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ホーム > べんり > インターネットFB > ご利用規定
ご利用規定
  【共通条項】
  第1条 サービス利用について
 
1. 利用資格
  (1)  ろうきんインターネットFB(以下「本サービス」という)を申し込むことができるのは、当金庫に普通預金口座(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)または当座預金口座を保有する団体に限ります。
  (2)  「ろうきんインターネットFB ご利用規定」(以下「本利用規定」という)を承認し、かつ「ろうきんインターネットFB利用申込書(兼手数料引落依頼書)」(以下「申込書」という)または当金庫所定の他の方法により本サービスを申し込まれ、当金庫が適当と認めた団体を本サービスの利用資格者(以下「契約者」という)とします。
  (3)  契約者は、本利用規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
  (4)  契約者は、当金庫が定める方法により登録した自己団体内の端末利用者(「管理者」および「一般利用者」)のみを介し、契約者として本サービスを利用することができるものとし、契約者の責任において利用者に本利用規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担します。
2. 使用できる端末
   本サービスを利用するに際して使用できる端末は、契約者が管理を行っており、インターネットに接続できる環境下で当金庫が指定するOSおよびブラウザソフトを備えた端末に限ります。
3. サービス取扱時間
   本サービス取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、この取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  第2条 利用口座・代表口座
 
1. 利用口座
   契約者が本サービスを利用することができる口座(以下「利用口座」という)は、事前に申込書にて届出た当金庫本支店の契約者名義ならびにこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座で、当金庫が認めた口座に限ります。なお、申込書に押捺する印鑑については、既に当金庫宛に届出ている利用口座各々の印鑑と同一のものを使用するものとします。また、お届出いただける口座数は、当金庫所定の数を超えることはできません。
2. 代表口座
   利用口座のうち契約者が代表的な口座として届出た当金庫所定の種類の契約者名義の預金口座を「代表口座」といいます。
3. 利用口座の追加・削除
   本サービスの利用口座の追加・削除については、当金庫所定の申込書により届出ることとします。
  第3条 手数料等
 
 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料(消費税を含む)をいただきます。また、振込手数料(消費税を含む)については、利用手数料とは別にいただきます。
 当金庫は本サービスにかかる手数料等を普通預金規定・普通預金無利息型(決済用預金)規定・当座勘定規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手等の提出は不要として当金庫所定の方法であらかじめ契約者の指定した口座から自動的に引落します。
 当金庫は、本サービスにかかる手数料等を、契約者に事前に通知することなく変更または新設する場合があります。
  第4条 本人確認
   本サービスのご利用についての本人確認は次の方法により行うものとします。
 
1. 本人確認方式
   本サービスをご利用いただく際の認証方式には、「ID・パスワード方式」と「電子証明書方式」があります。
 「ID・パスワード方式」または「電子証明書方式」の選択は、当金庫所定の書面により届出てください。
  (1) ID・パスワード方式
 ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式です。
  (2) 電子証明書方式
 電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式です。
2. ログインID・パスワード・暗証番号・電子証明書の登録
  (1)  「ログインID」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード」という)については、契約者が本サービス利用開始時に端末から当金庫所定の方法により登録するものとします。
 「照会用暗証番号」「振込振替暗証番号」「確認暗証番号」「承認暗証番号」(以下「暗証番号」という)については、契約者は当金庫に対して申込書で届出るものとし、当金庫は暗証番号を用いて所定の端末設定を行うものとします。
  (2)  「電子証明書方式」をお申込の場合には、当金庫が発行する電子証明書を当金庫所定の方法により、契約者の端末にインストールしていただきます。(インストールの際、本項(1)で取得したログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためのみに使用されます。)
3. ログインID・パスワード・暗証番号・電子証明書の管理
  (1)  契約者は、ログインID・パスワード・暗証番号・電子証明書を第三者に知られることのないよう充分に注意し、厳重に管理を行うものとします。なお、ログインID・パスワード・暗証番号・電子証明書の漏洩や偽造、または不正使用等による事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負わないものとします。
  (2)  電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄等することにより、電子証明書の管理ができなくなる場合は、契約者は事前に当金庫に書面で届出るとともに、当金庫所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当金庫は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄等により新しいパソコンを使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
4. ログインID・パスワード・暗証番号の変更
   契約者は自らの責任において、端末よりログインID(「電子証明書方式」のご利用の場合を除きます。)・パスワードを随時変更することができます。
 暗証番号を変更する場合は、契約者が当金庫所定の方法により届出ることとします。当金庫は本人確認手続により、契約者本人が依頼したものと認めた場合、変更の手続きを行います。
5. パスワード・電子証明書の有効期間等
  (1)  パスワードの有効期間は180日間となります。契約者は有効期間が満了する前までにパスワードの変更を行うこととしますが、有効期間経過後の初めてのログイン時に変更できるものとします。なお、ログインIDに有効期限はありません。
  (2)  電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当金庫は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。また、本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
6. パスワード・暗証番号の誤入力等
  (1)  管理者がパスワードを当金庫所定の回数以上連続して誤入力した場合、本サービスは利用閉鎖となります。その場合、契約者は速やかに当金庫所定の方法により当金庫まで届出るものとします。
  (2)  一般利用者のパスワード誤入力によるサービス利用閉鎖の場合は、管理者が自らの責任において、当金庫所定の方法によりパスワードの変更をするものとします。
  (3)  契約者が暗証番号を当金庫所定の回数以上連続して誤入力した場合、本サービスは利用停止となります。その場合、契約者は当金庫所定の方法により利用停止解除依頼および暗証番号の変更を届出るものとします。
  (4)  万が一、パスワード・暗証番号を失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当金庫所定の方法により届出および手続きをするものとします。当金庫への届出前に生じた損害については,当金庫は責任を負わないものとします。
7. 取引時における本人確認
  (1)  契約者は端末によりあらかじめ登録したログインID(「ID・パスワード方式」ご利用の場合)または電子証明書(「電子証明書方式」ご利用の場合)およびパスワード、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
  (2)  本項(1)により入力されたログインID(「ID・パスワード方式」ご利用の場合)または電子証明書(「電子証明書方式」ご利用の場合)およびパスワード、暗証番号を受信し、契約者が当金庫にあらかじめ登録した内容と一致した場合には、当金庫は契約者本人からの操作であるものとみなします。
  (3)  当金庫が、本利用規定により本人確認を行ったうえで取引を実施した場合、端末・ログインID(「ID・パスワード方式」ご利用の場合)または電子証明書(「電子証明書方式」ご利用の場合)およびパスワード、暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があり、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負わないものとします。
  第5条 取引店の変更
 
1. 代表口座の取引店変更
   契約者の都合により代表口座の取引店を変更する場合、当金庫所定の方法により届出るものとします。
2. 店舗統廃合等による取引店変更
   店舗の統廃合等、当金庫の都合により代表口座の取引店が変更された場合、原則として本契約の内容は、当金庫が指定する新たな取引店に引き継がれるものとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続きをしていただく場合もあります。
  第6条 届出事項の変更
 
1. 諸届出事項の変更
   契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、お申込印の印章により記名捺印した、当金庫所定の書面により取引店に直ちに届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
2. 変更届出がない場合の取扱い
   前項の届出がなかったために、当金庫からの通知、または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  第7条 解約等
 本契約は当事者の一方の都合で、いつでも解約できるものとします。
 
1. 契約者による解約
   契約者から当金庫に対する解約の通知は、当金庫所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害等について、当金庫は責任を負わないものとします。
2. 当金庫からの解約
  (1)  当金庫の都合により解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行うものとします。なお、当金庫の届出住所宛に発信した解約の通知が、遅延または到着しなかった(受領拒否を含む)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  (2)  契約者に以下の各号のいずれかの事由が生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく本契約を解約できるものとします。なお、サービス途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料の返却は行わないものとします。
i.  本利用規定に違反する等、当金庫がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
ii.  1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
iii.  利用停止登録後2か月以内に利用停止解除がなされないとき。
iv.  当金庫に支払うべき本サービスにかかる手数料等の支払いが滞ったとき。
v.  住所変更の届出を怠る等により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
vi.  支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始等の申立等があったとき。または、契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始および、解散や活動の休止がされたとき。
vii.  手形取引交換所の取引停止処分を受けたとき。
viii.  電子メールアドレスを保有しなくなったとき。
ix.  当金庫への本利用規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
x.  ログインID、パスワード、暗証番号、電子証明書をを不正に使用したとき。
3. 当金庫からのサービス提供の停止
   契約者が当金庫との他の取引約定に違反した場合など、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく本契約に基づくサービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。
4. 口座の解約等
   利用口座が解約された場合は、その口座に係わる限りにおいて本契約は解約されたものとします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスが全て解約されたものとみなします。
5. 解約後の未完了取引
   この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振替・振込などの処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当金庫はその処理をする義務を負いません。
  第8条 免責事項
 以下の各項の事由により生じた損害については、当金庫は責任を負わないものとします。
 
1. 通信手段の障害等
   当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等によりサービス取扱いに遅延または不能、あるいは当金庫送信情報の誤謬・脱漏等が生じた場合。
2. 通信経路における取引情報の漏洩等
   公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等により、契約者のログインID(「ID・パスワード方式」ご利用の場合)または電子証明書(「電子証明書方式」ご利用の場合)、パスワード、暗証番号または取引情報等が漏洩、改ざん等がされた場合。
3. 端末の不正使用等
   本サービスの提供にあたり、当金庫が第4条第7項所定の本人確認を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合において、端末・ログインID(「ID・パスワード方式」ご利用の場合)または電子証明書(「電子証明書方式」ご利用の場合)およびパスワード、暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合。
4. 印鑑の不正使用等
   申込書をはじめとする各種書類に使用された印影を、当金庫にあらかじめ届出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合において、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合。
5. 災害・事変等による取引不能等
   災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合。
6. 端末機器の故障
   本サービスの利用にあたり使用する端末機器および通信機器が正常に稼働しない場合。また、機器が正常に稼働しなかったことにより意図した取引が成立しない、または意図しない取引が成立した場合。
7. その他
  (1)  当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または遅延となった場合。
  (2)  システムの更改あるいは障害により本サービスを停止した場合。
  (3)  コンピューターウィルスによる障害が生じたとき。
  第9条 規定の準用
 本利用規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定・普通預金無利息型(決済用預金)規定・当座勘定規定等、その他該当の各規定に従って取扱うものとします。
  第10条 規定の変更
 本利用規定の内容については、当金庫が契約者に通知することなく変更することがあります。この場合、変更内容については、原則として当金庫のホームぺージに掲示し、周知するものとします。契約者より同意しない旨の通知を受領しない場合は、変更内容に同意したものとみなします。なお、変更日以降は、変更後の内容にて取扱うものとし、この変更によって生じた損害等については、当金庫は責任を負わないものとします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当金庫は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
  第11条 サービスの追加
 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービスを追加するにあたり、本利用規定を追加・変更する場合があります。
  第12条 サービスの休止
 当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合には、本利用規定の基づくサービスを全部または一部について休止することができます。この休止の時期および内容については、当金庫のホームページまたはその他の方法にてお知らせします。なお、緊急を要する場合は、事前に通知することなく休止できるものとします。
  第13条 サービスの廃止
 当金庫は本サービスで利用できるサービスの全部または一部について、契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービスを廃止するにあたり、本利用規定を追加・変更する場合があります。
  第14条 通知手段
 
1. 電子メール
   契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、当金庫のホームページへの掲示、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出ている電子メールのアドレスに変更があった場合、契約者自らが端末より変更登録するものとします。変更の登録がされなかったために、当金庫からの通知等が到着しなかったことにより生じた損害等については、当金庫は責任を負わないものとします。なお、通知は通常到着すべきときに到着したものとして取扱います。
2. 通知・照会の連絡先
   サービス利用に関し、当金庫より契約者へ通知・照会する場合には、届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
  第15条 契約期間
 本サービスの契約期間は、契約日から1年間とし、契約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約満了日から1年間更新されるものとします。また、更新後も同様な扱いとします。
  第16条 リスクの承諾
 契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当金庫所定のセキュリティ手段・盗聴等の不正利用等のリスク対策および、本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾した上で本サービスの利用を行うものとします。これらの措置にかかわらず、不正利用により契約者が受けた損害等については、当金庫は責任を負わないものとします。
  第17条 海外での利用について
 契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引にかかる行為を行った場合であっても、当金庫はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  第18条 譲渡・質入等の禁止
 この契約に基づく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者への貸与などができないものとします。
  第19条 準拠法・合意管轄
 本契約に関する準拠法は、日本法とします。また、本契約に関する訴訟については、当金庫本店または代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
【ろうきんインターネットFB〔照会・振込振替サービス〕条項】
  第1条 ろうきんインターネットFB〔照会・振込振替サービス〕とは
 ろうきんインターネットFB〔照会・振込振替サービス〕とは、ろうきんインターネットFB契約者が自動的に利用可能なサービスであり、パソコン等(以下「端末」という)を用い、インターネット等のネットワークを介した依頼に基づき、当金庫が振替・振込手続等を行うサービスおよび口座情報の照会を行うサービスをいいます。
  第2条 振込振替サービス
 
1. サービスの内容
  (1)  資金移動に際して、支払元口座と振込先口座とが当金庫同一店内にあり、かつ同一名義である場合の資金移動を、当金庫は「振替取引」として取扱います。
  (2)  資金移動に際して、支払元口座と振込先口座とが異なる名義の場合の資金移動、支払元口座と取扱店が異なる契約者本人名義の振込先口座への資金移動および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店にある振込先口座への資金移動を、当金庫は「振込取引」として取扱います。
2. 入金先口座の登録
  (1)  事前登録方式
 契約者が振込振替を行う際の当該入金先口座については、契約者の希望により事前に申込書にて届出ることにより、口座登録することができるものとします。
  (2)  都度指定方式
 振込振替予約を行う場合には、都度契約者が口座を指定することにより行うことができます。その場合の当該入金先口座については、契約者の責任において任意に登録・削除することができます。
3. 取引限度額
  (1)  1日あたりの振込金額は、利用口座毎に当金庫所定の限度額(振込手数料は含まない)の範囲内で、契約者が利用口座毎にお申込みいただいた限度額の範囲内とします。なお、当金庫は、この限度額を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  (2)  契約者が取引限度額を変更する場合に、当金庫所定の方法により届けるものとします。当金庫所定の取引限度額、または契約者により申し込まれた限度額が変更になった場合、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
4. 取引の依頼
  (1)  契約者が事前に届出た口座(以下「振込先事前登録口座」という)への振込振替取引の依頼を行う際には、当金庫が振込先事前登録口座の登録完了後に当金庫より通知する受取人番号を入力し、振込振替金額、暗証番号等の所定事項を所定の手順に従って入力して当金庫に送信します。なお、振込先事前登録口座への振込振替取引は当金庫所定の時間内に限り、即時資金移動ができます。また、振替・振込指定日を翌営業日以降で当金庫が指定する範囲内で指定することもできます。
  (2)  契約者が事前に届出ていない口座(以下「都度指定口座」という)への振込振替取引の依頼を行う際には、振込先口座の金融機関、店舗名、振込振替金額、暗証番号等の所定事項を所定の手順に従って入力して当金庫に送信します。なお、都度指定口座への振込振替指定日は、翌営業日以降の当金庫が指定する範囲内で契約者の指定する日となります。
5. 取引依頼内容の確定
   当金庫は取引の依頼を受けた場合には、当金庫が受信した暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認した場合には、当金庫は契約者本人の取引依頼が確定したものと認め、指定日付で取引の手続きを行います。
 依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に送信しますので、確認してください。回線障害等により取扱いが中断した場合やこの通知が届かない場合には、直ちにお取引店に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6. 振込振替資金の引落し
  (1)  依頼日当日付けでの振込振替はご依頼の内容が確定した場合、当金庫は直ちに支払元口座から振込金額または振込金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振替または振込の手続きをいたします。
  (2)  振込振替予約の依頼の場合は、振込振替指定日の営業開始時点で行いますので、前営業日までに振込振替資金をご入金ください。
  (3)  振込振替資金は、当金庫は依頼内容確定時(ただし、振込振替予約の場合には振込振替指定日)に普通預金規定・普通預金無利息型(決済用預金)規定・当座勘定規定等にかかわず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手等の提出なしに支払元口座から自動的に引落します。また領収書等は発行しないものとします。
  (4)  指定日に支払元口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が支払元口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。
7. 取引予約の取消
   振込振替予約の取消については、振込振替指定日の前日(前日がサービス休止の場合は直近のサービス利用可能日)までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。なお当金庫の依頼時間帯によっては、取消ができないことがあります。また、振込振替取引の依頼内容は、端末により、当金庫所定の期間、方法によって照会することができます。
8. 取引の成立確認
   振込振替取引は振込振替資金等を、当金庫が支払元口座より引落した時に成立するものとします。
9. 取引の不成立
 以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合、当金庫の責に帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負わないものとします。
  (1)  振込または振替の取引金額と振込振替手数料等の合計額が、支払元口座の支払可能残高を超えるとき。
  (2)  支払元口座または振込振替先口座が解約済のとき。
  (3)  契約者より支払元口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをとったとき。
  (4)  差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
  (5)  災害・事変、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当金庫が判断したとき。
  (6)  当金庫より返信する受付完了表示を確認するまでの一連の操作が、金庫所定の時間内に終了しなかったとき。
  (7)  当金庫または金融機関等の共同システム運営体の通信回線・コンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることが適当と当金庫が判断したとき。
  (8)  当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。
10. 組戻し(取消・返却)・振込内容の変更
  (1)  確定した依頼に基づき当金庫が発信した資金について、振込先口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から返却された場合には、当該の支払元口座に入金することとします。なお、この場合は、当金庫所定の組戻し手数料(消費税を含む)を本条項第2条第6項3号の方法により支払元口座より引落します。
  (2)  確定した依頼に基づき当金庫から振込先の金融機関に発信した後、契約者が当該振込の組戻しまたは内容変更を依頼する場合は、支払元口座の口座開設店に当金庫所定の方法により申し込むものとします。
  (3)  当金庫は、当金庫所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえで、契約者からの依頼に基づき、組戻しまたは内容変更の依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
  (4)  組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された資金は、支払元口座に入金します。この場合は、当金庫所定の組戻し手数料を本条項第2条第6項3号の方法により支払元口座より引落します。なお、当該振込に要した振込手数料は返却いたしません。
  (5)  組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとなることから、当金庫が依頼を受付けた場合であっても、組戻しできないことがあります。この場合は、契約者が受取人との間で協議を行うものとします。なお、組戻しできない場合には組戻し手数料はかかりません。
11. 取引内容の確認
  (1)  振込振替サービスによる取引後は、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高に相違があるときは直ちにその旨を当金庫に連絡してください。
  (2)  契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
  第3条 照会サービス
 
1. サービスの内容
   契約者は端末を通じて利用口座としてあらかじめ登録している口座の残高および入出金明細等の情報の照会を行うことができます。
2. 照会の依頼
   口座情報照会の依頼にあたっては、照会の種別・対象口座・暗証番号等を所定の手順に従って当金庫に送信します。
3. 情報の返信
   当金庫は、照会依頼を受信した場合、当金庫が受信した暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認した場合には、当金庫は契約者が依頼に用いた端末に口座情報を返信します。なお、当金庫が回答する内容には、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
4. 返信内容の取消・訂正
   契約者からの依頼に基づいて当金庫が返信した口座情報は、残高・入出金明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であってもその他相当の事由がある場合、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更または取消等を行う場合があります。なお、このような変更または取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負わないものとします。
以 上
【ろうきんインターネットFB〔一括データ伝送サービス〕条項】
  第1条 ろうきんインターネットFB〔一括データ伝送サービス〕とは
 ろうきんインターネットFB〔一括データ伝送サービス〕(以下「一括データ伝送サービス」という)とは、ろうきんインターネットFBのうち契約者の申込により任意に利用できるサービスであり、パソコン等(以下「端末」という)を用い、インターネット等のネットワークを介した契約者からの依頼に基づき、当金庫が総合振込・給与振込・賞与振込の各データを伝送するサービスをいいます。
 なお、ろうきんインターネットFBは一括データ伝送サービスに限定して申し込むことはできません。
  第2条 総合振込・給与振込・賞与振込データ伝送サービス
 
1. サービスの内容
  (1) 振込事務の受託
i. 総合振込
当金庫は契約者からの依頼による一括データ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。
ii. 給与振込・賞与振込
当金庫は契約者からの依頼による一括データ伝送サービスを利用した契約者が支給する給与・賞与等の振込事務を受託します。
  (2)  支払元口座は利用口座として登録されている普通預金口座(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)または当座預金口座とします。振込先として指定できる取扱店は、当金庫の国内本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
  (3)  当金庫に振込を依頼するに際しては、事前に支払元口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合には当金庫が協力します。
  (4)  振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
  (5)  当金庫は第1条に定めた依頼に基づき、振込手続きを行います。
  (6)  当金庫は振込受取人に対し入金通知は行いません。
  (7)  給与振込・賞与振込について、給与・賞与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
2. 取引限度額
  (1)  1日あたり、および1取引あたりの振込金額は、当金庫所定の限度額(振込手数料は含まない)の範囲内で、かつ契約者がお申込いただいた限度額の範囲内とします。なお、当金庫は、この限度額を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  (2)  契約者が取引限度額を変更する場合に、金庫所定の方法により届出るものとします。当金庫所定の振込限度額、または契約者により申し込まれた限度額が変更になった場合、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
3. 取引の依頼
  (1) 依頼方法
一括データ伝送サービスによる取引の依頼は、当金庫所定の時間内に当金庫の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
  (2) 処理依頼日
契約者の端末から指定して振込依頼をしてください。この場合、当金庫所定の期間の営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 取引依頼内容の確定
   入力したデータは、承認者を指定のうえ承認依頼を行ってください。当金庫が一括データ伝送サービスによる取引の承認依頼を受けた場合には、承認者に電子メールにて通知します。承認者は承認依頼の内容を確認のうえ、当金庫の所定の受付時間および方法で当金庫に確認した旨を伝達してください。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。承認者は、受付が完了したことを必ず「取引状況照会」機能で確認してください。
5. 振込資金の交付等
  (1)  契約者は振込指定日の前営業日までに、振込資金を支払元口座へ入金することとします。また、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
  (2)  振込資金は、普通預金規定・普通預金無利息型(決済用預金)規定・当座勘定規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手等の提出なしに支払元口座から自動的に引落します。また領収書等は発行しないものとします。
  (3)  前号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(ろうきんインターネットFB〔照会・振込振替サービス〕条項第2条9項に準ずる場合をいいます)には、当該取引の依頼は取消されたものとして取扱います。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合、当金庫の責に帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負わないものとします。
6. 取引依頼内容の取消・組戻し
   契約者が依頼・承認した取引については取消はできませんので予めご了承ください。振込手続きにおいて振込先への入金ができない場合には、契約者は金庫所定の方法にて組戻しを依頼するものとします。組戻しについては、ろうきんインターネットFB〔照会・振込振替サービス〕条項第2条10項に準ずるものとし、別途当金庫所定の組戻し手数料(消費税を含む)が必要となります。なお、当初振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
7. 取引内容の確認
  (1)  一括データ伝送サービスによる取引後は、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高に相違があるときは直ちにその旨を当金庫に連絡してください。
  (2)  契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
以 上
(2006年10月)
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