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品確法|購入物件(ステップ2) 住宅購入ガイド

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STEP1 資金計画を立てましょう
STEP2 購入物件を探しましょう
STEP3 ご契約時の注意事項
コラム 住宅に関わる“知っ得”情報
STEP2 購入物件を探しましょう
品確法「品確法」は安心の住まい選びのために
ぜひ知っておきたい法律です。
 マイホームは大きな買い物だけに、その品質には万全を期したいもの。そこで知っておいていただきたい法律が「品確法」です。正式名を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、欠陥住宅の発生を予防すると同時に、販売物件の基本性能を開示することで、購入者が質の高い住宅を選べるようにすることが狙い。内容は大きく次の2つで構成されています。
瑕疵(かし)担保責任期間の10年間義務化
不動産会社や建築会社と契約を結ぶ際に、基礎や柱など住宅の構造体力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分について、最低10年間の保証を義務づける、というものです。入居後に不具合が生じたとき、保証期間の10年以内であれば、補修は無料となります。なお、対象は一戸建てやマンションなどの「新築住宅」となります。
また、瑕疵担保責任の履行を実現するために、裏づけとなる資力確保を義務化する「住宅瑕疵担保履行法」も、平成21年10月に本格施行されます。これはマンションの耐震強度偽装事件で、売り主が倒産し、購入者が既存の住宅ローンに加え、新たな負担を抱えることになったためです。施行後、売り主は新築住宅を引き渡す際に、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化され、万一、瑕疵担保責任を履行できない場合でも、保証金の還付や保険金により費用が支払われます。
※対象となるのは平成21年10月1日以降に「引き渡し」される住宅で、施行前に建築確認がされていたり、契約が済んでいる場合も、引き渡しが平成21年10月1日以降なら対象となります。
一戸建てで10年保証される部分
1〜2年の短期保証部分
10年保証にあてはまらない部分の仕上げの剥離、 建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良など
マンションで10年保証される部分
2年の短期保証部分
タイルや石張りの剥離/建具や設備の不具合
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Q&A

Q
「品確法」に対応して、公的機関が行う保証制度があると聞いたのですが・・・?

A
「住宅性能保証制度」のことですね。これは上記の瑕疵担保責任を、住宅を供給する業者が確実に果たせるよう、(財)住宅保証機構がバックアップするしくみです。具体的には、同機構が定める検査員が現場審査を 行い、合否を決定。合格した住宅については、その後もしも多額な補修費用がかかる保証事故がおきた場合 でも、同機構が補修料などを保証するというものです。なお、制度の詳しい内容は、(財)住宅保証機構の ホームページ(http://www.how.or.jp/)をご覧ください。
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住宅性能表示制度
品確法のもう一つの柱で、その住宅の耐震性や耐久性、防・耐火性、ホルムアルデヒド対策などの性能を調査し、そのレベルに応じて2〜5等級でランクづけして表示するというものです。この制度の大きな特徴は、不動産会社や工務店ではなく、第三者機関の「住宅性能評価機関」が、調査分析して、住宅性能評価書を交付する点。また評価書には、「1設計住宅性能評価書」と「2建設住宅性能評価書」の2種類があります。さらに後日トラブルに見舞われたとき、専門家から迅速な紛争処理を受けられる、というメリットもあります。なお、利用には設計図面などを揃える必要があるため、あらかじめ不動産会社等に相談するとよいでしょう。
住宅性能表示制度による評価の流れ
※この制度には、「瑕疵担保責任期間の10年間義務化」のような法的強制力はありません。
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