※法律の詳しい内容は、金融庁ウェブサイト等でご確認ください。
年収300万円で、すでに現在100万円借入しているAさんの場合
気づいたら、年収の1/3を超える金額を借入しているAさん。結婚式など急な出費が必要なときに……
新たなお借入は、できません!
既にお借入総額が1/3を超えてしまっている場合、新たにお借入をすることはできません。無計画なお借入は、家計を圧迫しかねません。
専業主婦Bさんの場合
生活費の一部を、貸金業者からの借入で補てんしていたBさん。総量規制で……
借入ができなくなるかもしれない!
一部例外もありますが、年収の無い専業主婦(主夫)の場合、配偶者の収入証明書や同意書などの提出が必要です。
他金融業者から借入をしていたCさんの場合
複数の貸金業者から、小額ずつお借入をしているうちに、いつのまにか合計が100万を超えていた……
年収の証明書類の手配など、面倒な作業が必要!
ある貸金業者から50万を超えて借りる場合や、他の貸金業者から借りている分も合わせて合計100万円を超える、いずれの場合も、規定の書類提出が必要となります。
※2012年4月1日現在