平成20年3月1日から「本人確認法」にかわり、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止等を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されています。この法律により、預金口座の開設、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金による振込等の際にはご本人を確認できる資料により「ご本人確認」をすることが義務づけられておりますので、ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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口座の開設、貸金庫、保護預り、金銭の借入、有価証券、信託などのお取引を開始されるとき |
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200万円を超える大口現金取引をされるとき |
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10万円を超える現金による振込みをされるとき |
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本人特定事項の真偽に疑いがあるとき |
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虚偽の告知をした場合には、罰せられることもあります。 |
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当金庫の判断により上記取引以外でも「ご本人確認」をさせていただく場合もございますので、ご了承ください。 |
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| [お客さまが個人の場合] |
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次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって、直接ご本人の確認をさせていただきます。 |
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(1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)国民年金手帳・児童扶養手当証書・母子健康手帳・身体障害者手帳 等(4)各種健康保険証 (5)外国人登録証明書
(6)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 (7)住民基本台帳カード(写真あり) (8)官公庁から発行・発給された書類(写真あり) |
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次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによって本人の確認を行います。 |
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(1)住民票の写し (2)住民票の記載事項証明書 (3)印鑑登録証明書 (4)戸籍謄本・抄本(戸籍の附表の写しが添付されているもの) (5)外国人登録原票の写し
(6)外国人登録原票の記載事項証明書 (7)官公庁から発行・発給された書類(写真なし) |
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確認書類の有効期限または発行時期によっては、証明資料とならない場合があります。 |
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お客さまの氏名、住居および生年月日が記載されているものに限ります。 |
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| [お客さまが法人の場合] |
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お客さまの名称・本店または事務所の所在地と、実際にお取引される担当者の本人確認もさせていただきます。 |
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(1)登記簿謄本・抄本 (2)印鑑登録証明書 (3)官公庁による許可、認可または承認にかかる書類 (4)官公庁から発行・発給された書類 |
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| [お客さまが法人格のない労働組合等の場合] |
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実際にお取引される担当者の本人確認をさせていただきます。また、お取引される担当者が変更になった場合は、その都度本人確認をさせていただきます。 |
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一度本人確認を行わせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など金庫所定の方法により本人確認をさせていただきます。 |
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ろうきんがお客さまに送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止することがあります。この場合には、再度、本人確認書類を持参のうえ、住所変更などのお手続きを行うようお願い申しあげます。 |
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ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の告知による取引は、犯罪収益移転防止法により禁じられています。 |
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ご本人の確認ができないときは、お取引を見合わせていただくことがあります。 |
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詳しいことは、当金庫の窓口にお問い合わせください。 |
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