金融商品に関する勧誘方針
 当金庫は、次の4項目を遵守し、お客さまに対して金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。
1. お客さまのご意向と実情に沿った、適切な金融商品をおすすめします。
 
2. お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分に
理解していただけるよう、説明に心がけます。
 
3. お客さまにとってご迷惑な時間帯や不都合な場所などで勧誘を行いません。
 
4. 本勧誘方針を役職員一同に徹底し、金融商品の販売、契約に関する法令などの遵守に
努めます。
重要事項の説明
預金保険制度の適用
当座預金・普通預金・別段預金については、平成17年3月末まで全額保護されます。平成17年4月以降は、当座預金等の利息が付利されない預金が全額保護されることになります。
定期預金等については、預金者一人あたり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。なお、外貨定期預金・譲渡性預金等は、保護対象外となっています。
当金庫の破綻時においては、預金保険制度の保護対象額を超える部分について、元本欠損のおそれがあります。
   
満期時の取扱いおよび損失の可能性
満期時においては、元本とともに約定利率により計算した利息を払い戻しいたします。
外貨定期預金等については、為替相場の変動等により元本欠損のおそれがあります。
   
中途解約時の取扱い
満期日前に解約する場合は、元本とともに中途解約利率により計算した利息を払い戻しいたします。
 
  中央労働金庫

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