| Q. |
急にお金が必要になったので住宅取得目的以外で払戻ししたいのですが、課税関係はどうなるのですか? |
| A. |
マイホーム取得やリフォーム等の住宅取得目的以外で払戻しを希望する場合には、「目的外解約」となります。この場合、解約時に発生する利息が課税(所得税15%+住民税5%)されるとともに、過去5年間に生じた利息すべてについて遡及課税されます。 |
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| Q. |
私は、15年間財形住宅を積立ていたのですが、住宅取得目的以外で解約した場合、過去5年よりも前に生じた利息は課税されないのですか? |
| A. |
課税されません。マイホーム関係で資金が必要でなくても財形住宅を契約してみるのも一つの方法です。 |
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| Q. |
財形住宅の残高が非課税限度額を超過してしまいました。限度額を増額変更すればまた非課税扱いになりますか? |
| A. |
一度限度額を超過し課税扱いとなった財形住宅は、非課税の限度額を増額変更しても非課税扱いに戻すことはできません。限度額を超えないようにご注意ください。 |
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| Q. |
非課税の限度額を超過しても積立は続けることができるのですか? |
| A. |
残高が非課税限度額を超過しても、非課税廃止申告書をご提出いただくことで課税扱いの財形住宅として積立を継続することができますし、住宅取得目的で払戻・解約することもできます。ただし、非課税限度額超過日以後に発生する利息はすべて課税されることになります。
なお、課税扱いとなってすぐに住宅取得目的以外で解約してしまうと過去5年間に生じた利息すべてについて遡及課税されますのでご注意ください。 |
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| Q. |
土地を購入してから数年後に建物を建てようと思っているのですが、土地の購入資金の一部に財形住宅を非課税で払戻しできますか? |
| A. |
土地の購入費用は財形住宅の非課税払戻しの対象とはなりません。建物の建設費用に財形住宅をご利用ください。 |
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| Q. |
建売住宅を購入するのですが、住宅取得費用はどのように計算するのですか? |
| A. |
マンションや建売住宅など土地と一体で住宅を購入する場合に住宅(建物)部分の価格が不明な場合があります。この場合、土地部分には消費税がかからないため、取得費用に対する消費税の割合から、住宅取得費用を算出することができます。それでも住宅取得費用が不明な場合には一定の割合を取得金額に乗じて住宅部分の価格を算出します。 |
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| Q. |
マイホーム以外に別荘を購入しようと思うのですが、財形住宅を非課税扱いで払戻しできますか? |
| A. |
別荘のような自己居住用でないセカンドハウスの取得費用は、財形住宅の非課税払戻しの対象とはなりません。 |
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| Q. |
店舗併用住宅を建設する予定ですが、財形住宅を非課税で払戻しすることができますか? |
| A. |
店舗併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であれば可能です。
なお、その取得費用については「総費用に当該居住の用に供する床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする」と決められています。 |
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| Q. |
中間金の支払で財形住宅の積立金を使用したいのですが、可能でしょうか? |
| A. |
マイホーム取得前に財形住宅を払戻す場合は、売買契約書(写)または工事請負契約書(写)をご提出ください。財形住宅残高の90%か取得費用のいずれか低い金額まで払戻しすることができます。
この場合、マイホーム取得後1年または最初の払戻しの日から2年のいずれか早い日までに、残りの必要書類を提出していただきます。(同時に、取得費用の範囲内で残額を払い出すことができます。)
また、この間に財形住宅の積立を継続して行うことも可能です。
なお、財形住宅の払戻の回数は住宅取得等の前に1回、後に1回の2回に限られます。 |
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| Q. |
マイホーム取得前に財形住宅を90%払戻ししたのですが、残りの必要書類の提出を忘れていました。期限までに提出しないとどうなるのですか? |
| A. |
残額の払戻しについては任意ですが、必要書類の提出は必須です。マイホーム取得後1年または最初の払戻しの日から2年のいずれか早い日までに必要書類の提出がない場合、財形住宅は要件外の解約となり解約時に発生する利息、および過去5年間に生じた利息に課税されて解約となります。 |
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| Q. |
夫と共有名義で自己居住用マンションを購入する予定ですが、財形住宅の非課税は適用されるのでしょうか? |
| A. |
夫婦共働き等の場合、夫と妻の共有名義で住宅を取得するケースはよくあります。払戻しの要件を満たせば財形住宅の非課税は適用されますが、住宅取得費用のうち財形住宅契約者本人の持分に応じた金額が払出し限度額となります。
<具体例>
マンションの取得費用(建物部分)が3,500万円の場合で本人の持分が10分の1であれば、払出し額の上限は350万円となります。 |
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| Q. |
自宅のリフォームのために財形住宅の積立金を使用したいのですが、リフォームをする住宅には制限があるのでしょうか? |
| A. |
リフォームをする住宅が本人名義であること(共有名義も可)、および当該住宅の床面積が50m2以上(増改築の場合は、当該増改築後)であることが条件となります。
なお、リフォームには住宅取得目的とならない工事がありますので、事前にお問い合わせください。 |
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| Q. |
リフォーム費用が250万円で、財形住宅の残高が300万円あるときは、300万円すべて非課税で払戻しすることができますか? |
| A. |
必要費用と財形住宅の残高のどちらか低い方の金額まで非課税で払戻しすることができます。
<具体例>
〇ご質問の場合
リフォーム費用 250万円 < 財形住宅の残高 300万円
ですから、250万円が非課税での払出しの上限となります。残りの50万円は次回のリフォーム(建替)か、買い替えに備えましょう。
〇リフォーム費用が400万円かかったと仮定した場合
リフォーム費用 400万円 > 財形住宅の残高 300万円
となり、300万円全額を非課税で払戻しすることができます。
なお、リフォームをする住宅が共有名義の場合は、リフォーム費用のうち財形住宅契約者本人の持分に応じた金額が必要費用となります。 |
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| Q. |
リフォームの予定があるのですが、工事前に払戻しできますか? |
| A. |
リフォーム工事の請負契約書(写)をご提出いただくことで、払戻しすることができます。
工事前に払戻せる額は財形住宅残高の90%以下か必要費用のいずれか低い額までに限られます。
財形住宅残高500万円、必要費用が300万円の場合450万円(500万円×90%)>300万円となり必要費用の全額の300万円を払戻しすることができます。工事終了から1年または1回目の払戻しから2年のいずれか早い日までに残りの必要書類を提出しなければ手続きは終了しませんのでご注意ください。
なお、リフォームをする住宅が共有名義の場合は、リフォーム費用のうち財形住宅契約者本人の持分に応じた金額が必要費用となります。 |
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