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預金保険制度とは? |
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| A1 |
「預金保険制度」は、預金を取扱う金融機関(加盟金融機関)から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破たんして預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された「預金保険機構」によって運営されています。 |
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預金保護の対象となる金融機関は? |
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| A2 |
労働金庫、労働金庫連合会、信用金庫、信金中央金庫、銀行(都市銀行・地方銀行・第二地銀協加盟銀行・信託銀行等)、信用組合、全国信用協同組合連合会 |
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外国銀行の在日支店は対象となっていません。 |
| ※ |
農協・漁協等は、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しており、預金保険制度とほぼ同様の扱いとなっております。 |
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郵便局は郵便貯金法により、国が元本と利息を保証しています。 |
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預金保険制度の対象となる預金商品は? |
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| A3 |
普通預金、当座預金、別段預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金、掛金、納税準備預金、通知預金、金融債(ワイド等の保護預り専用商品)、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、上記の預金等を用いた積立・財形商品 |
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預金保険制度による保護の範囲と時期は? |
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| A4 |
下記のとおりです。 |
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| (※1) |
決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 |
| (※2) |
金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります。(例えば、2行合併の場合は、2,000万円) |
| (※3) |
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 |
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もっと詳しく知りたい方は?
全国労働金庫協会の「教えてペイオフ」をご覧ください。
→ http://all.rokin.or.jp/advice/payoff/
金融庁のホームページをご覧ください。
→ http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html |