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非課税のメリットを活かす! |
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貯蓄残高550万円まで(財形年金と合わせて)、お利息に税金(利息の20%)がかかりません。
将来のマイホームに合わせて若いうちからコツコツ無理なくスタートしましょう!! |
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給与天引きでテマいらず |
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毎月の給与、夏・冬のボーナス(一時金)から、天引きで自動的にお積立て。
知らず知らずのうちにグングン貯まります。 |
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新築はもちろん中古やリフォームにも |
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マイホームの新築・購入(中古含む)の他にも、増改築やマンションのリフォームなど、 住まいの資金づくりに最適です。 |
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例1:<財形住宅>毎月1万円と一時金4万円で半年間の合計10万円 |
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例2: |
<一般財形>毎月5千円・一時金5万円の積立
<財形住宅>毎月2万円・一時金10万円の積立
(5千円+2万円)×6ヵ月+(5万円+10万円)=30万円 |
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 さらに、定期性預金の合計残高(財形貯蓄や定期預金など)100万円ごとに |
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ご利用いただける方 |
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満55歳未満の勤労者の方で、おひとり1契約。(契約時に55歳未満であれば初回入金時に55歳を超えていても契約はOK)。 |
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お引出しの要件 |
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1. 新築・中古住宅(一戸建て・マンション)の購入 2. 工事費が75万円を超える増改築など 3. 建て替え/買い替え ※お引出しの要件は上記以外にもございます。詳しくは、<ろうきん>お取引店へお問い合わせください。 |
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お積立方法 |
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毎月の給与と夏・冬のボーナス(一時金)から
天引きによるお預け入れ |
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お積立期間 |
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5年以上 |
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税金関係 |
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要件を満たした住宅取得やリフォームの費用に充てるために払出す場合は、貯蓄残高550万円まで非課税(財形年金と財形住宅を合わせて) |
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| 財形住宅は、マイホームの取得・増改築等を目的に解約・引出しする場合、利息が非課税扱いとなります。非課税のメリットを受けるためには次の要件を満たしていることが必要です。 |
| 1. |
本人が住む住宅であること |
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○ |
床面積の1/2以上が居住用であること |
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○ |
当該住宅に財形貯蓄契約者本人が住むこと(住民票がとれること) |
| 2. |
自己又は自己を含む共有名義の住宅であること |
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○ |
共有名義の場合、非課税によるお引出し可能金額は、「全体の費用×自己の共有割合」が上限となります |
| 3. |
床面積に関する要件 |
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○ |
住宅の新築・購入(中古住宅を含む)の場合 床面積が50m
2 以上であること。 |
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○ |
増改築等の場合 増改築後の床面積が50m
2 以上であること。 |
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※ |
床面積は、建物の登記簿謄本に記載される面積となります。 |
| 4. |
中古住宅の建築後経過年数に関する要件 |
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○ |
耐火構造住宅でない場合=20年以内に建築されたもの。 |
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○ |
耐火構造住宅の場合=25年以内に建築されたもの。 |
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※ |
なお、2005年4月1日以降に取得した「耐震構造の住宅」の場合は、建築後経過年数に関する要件がありません。 |
| 5. |
増改築等の範囲について |
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財形住宅を非課税にて解約・引出しできる増改築等の範囲は下記の通りです。
(1)一戸建て住宅の増築、改築、大規模修繕、または大規模模様替え
(2)マンションの一定のリフォーム
(3)住宅の居室、台所、浴室等の床または壁全部の修繕、または模様替え
(4)地震に対する安全対策のための修繕、または模様替え
(5)バリアフリー改修工事
※財形法にて詳細に規定。
※合わせて工事費用が75万円を超える等、一定要件を満たす必要があります。
※最終的な判断は、建築士の「増改築等工事証明書」等によることになります。 |
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払出し時の提出書類
(払戻請求書に加えて)
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新築・購入の場合 |
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| (1) |
工事請負契約書(写)または売買契約書(写) |
| (2) |
持家取得後の住民票 |
| (3) |
建物の登記簿謄本(写)、抄本(写)または登記事項証明書(写) |
| ※ |
マイホーム取得前に資金が必要となる場合は(1)を提出すると取得等の費用の額か残高の90%のいずれか低い額まで払い戻すことができます。 |
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増改築等の場合 |
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| (1) |
工事請負契約書(写) |
| (2) |
住民票 |
| (3)
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建物の登記簿謄本(写)または抄本(写) |
| (4)
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建築士または建築主事の発行する次のいずれか一つ |
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| ア. |
「増改築等工事証明書」(写)(75万円超100万円以下の場合、増改築等工事完了届でも可) |
| イ. |
検査済証 |
| ウ. |
確認済証 |
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