POINT
60歳以降も継続して働く場合は、加入期間が5年長くなるため、
税制優遇を受けながら老後資金を積み増しすることができます!
<ご注意ください>
iDeCoの老齢給付金を受給された方(注1)や、公的年金を65歳前に繰上げ請求された方(注2)は、法改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても加入することはできませんのでご注意ください。
(注1)企業型DCの老齢給付金を受給された方であってもiDeCoへの加入は可能です。
(注2)特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方はiDeCoへの加入は可能です。
iDeCoに加入されている方のお手続きについて
【昭和37年5月1日以前に生まれた方】
60歳到達時に自動的に加入者資格が喪失(注)されています(掛金拠出が停止しています)。60歳以降も第2号被保険者の場合は、iDeCoへ再加入(掛金拠出を再開)することができます。
再加入にあたっては、事業主証明書等の提出が必要となりますので、Webでお手続き もしくは<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。
(注)毎月定額拠出の場合、誕生日が各月1日生まれの方は誕生月の前月、各月2日生まれ以降の方は誕生月が最終拠出月となります。
【昭和37年5月2日以降に生まれた方】
■60歳以降 掛金拠出を希望する方
自動的に掛金拠出が継続されるため、お手続きは不要です。ただし、転職される場合や職場・雇用形態の変更により勤務先(事業主)や企業年金の加入状況が変更になる場合は、別途お手続きが必要となりますので、<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。
■60歳以降 掛金拠出を希望しない方
加入者資格の喪失手続きが必要となりますので、60歳を迎える前に、<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。
60歳以降に初めてiDeCoの加入を希望する方
※公的年金を65歳前に繰上げ請求された方(注1・2)は、法改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても加入することはできませんのでご注意ください。
(注1)企業型DCの老齢給付金を受給された方であってもiDeCoへの加入は可能です。
(注2)特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方はiDeCoへの加入は可能です。
加入手続きについては、Webでお手続き もしくは<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。