iDeCo運用見直しガイド

自分で育てる年金iDeCo(個人型確定拠出年金)は、
自ら掛金を拠出して運用方法を選ぶことができる制度です。
セカンドライフの資産形成に向けて、
加入後も運用について考えてみましょう。

iDeCoに係る法改正

(2022年4・5月)

2022年5月からiDeCoの加入可能年齢が拡大

これまで、iDeCoに加入できるのは60歳未満の国民年金被保険者の方が対象でしたが、
2022年5月から65歳未満の国民年金被保険者の方に拡大されました。

【会社員・公務員等の方(国民年金の第2号被保険者)】

POINT

60歳以降も継続して働く場合は、加入期間が5年長くなるため、
税制優遇を受けながら老後資金を積み増しすることができます!

<ご注意ください>

iDeCoの老齢給付金を受給された方(注1)や、公的年金を65歳前に繰上げ請求された方(注2)は、法改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても加入することはできませんのでご注意ください。

(注1)企業型DCの老齢給付金を受給された方であってもiDeCoへの加入は可能です。
(注2)特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方はiDeCoへの加入は可能です。

iDeCoに加入されている方のお手続きについて

【昭和37年5月1日以前に生まれた方】
60歳到達時に自動的に加入者資格が喪失(注)されています(掛金拠出が停止しています)。60歳以降も第2号被保険者の場合は、iDeCoへ再加入(掛金拠出を再開)することができます。
再加入にあたっては、事業主証明書等の提出が必要となりますので、Webでお手続き もしくは<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。

(注)毎月定額拠出の場合、誕生日が各月1日生まれの方は誕生月の前月、各月2日生まれ以降の方は誕生月が最終拠出月となります。

【昭和37年5月2日以降に生まれた方】

■60歳以降 掛金拠出を希望する
自動的に掛金拠出が継続されるため、お手続きは不要です。ただし、転職される場合や職場・雇用形態の変更により勤務先(事業主)や企業年金の加入状況が変更になる場合は、別途お手続きが必要となりますので、<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。

■60歳以降 掛金拠出を希望しない
加入者資格の喪失手続きが必要となりますので、60歳を迎える前に、<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。

60歳以降に初めてiDeCoの加入を希望する方

※公的年金を65歳前に繰上げ請求された方(注1・2)は、法改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても加入することはできませんのでご注意ください。

(注1)企業型DCの老齢給付金を受給された方であってもiDeCoへの加入は可能です。
(注2)特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方はiDeCoへの加入は可能です。

加入手続きについては、Webでお手続き もしくは<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。

【自営業・専業主婦(夫)等の方(国民年金の第1号・第3号被保険者)】

(*)国民年金の任意加入とは、過去に未加入期間や保険料の未納期間等がある場合に60歳以上65歳未満の5年間、国民年金に任意で加入ができる制度です。詳しくは、お住まいの市(区)役所または町村役場(国民年金の担当)、もしくは年金事務所までお問い合わせください。

国民年金の任意加入被保険者の方で、iDeCoに加入(掛金拠出)を希望する場合は、<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。

2022年4月から受給開始時期の上限が75歳に延長

これまで、iDeCoの受給開始年齢は、60歳~70歳までの間で選ぶことができましたが、
2022年4月から60歳~75歳までの間に拡大されました。

POINT

老齢給付金を受け取るタイミングが選びやすくなります。

※ 受給が終了するまで所定の手数料が必要となります。
※ 通算加入者等期間が10年に満たない場合、給付を請求できる年齢は通算加入者等期間に応じて繰り下がります。また、75歳到達により、それまで給付の請求がない場合は一時金として支払われます。

よくあるご質問

60歳以降も継続雇用されていて、iDeCoの加入を継続する場合、
手続きは必要ですか?

会社員・公務員等の方(国民年金の第2号被保険者)は、上記〔iDeCoに加入されている方のお手続きについて〕をご確認ください。なお、第1号・第3号被保険者の方は国民年金の任意加入被保険者となる場合を除き、iDeCoの加入は継続できません。

何歳から老齢給付金(年金資産)を受け取ることができますか。

通算加入者等期間が10年以上の場合、60歳から受給開始が可能となります。通算加入者等期間が10年に満たない場合、通算加入者等期間に応じて給付を請求できる年齢が繰り下がります(下表のとおり)。 また、60歳以降に初めてiDeCoに加入した方は、加入日から5年経過した日以後に受給開始が可能となります。

※通算加入者等期間
60歳に達する日の前日(誕生日の2日前)までの期間のうち、iDeCoの加入者期間・運用指図者期間、および企業型DCの加入者期間・運用指図者期間を合算した期間です。

通算加入者
等期間
10年以上 8年以上
10年未満
6年以上
8年未満
受給開始
可能時期
60歳以降 61歳以降 62歳以降
4年以上
6年未満
2年以上
4年未満
1月以上
2年未満
0月
(60歳以降加入)
63歳以降 64歳以降 65歳以降 加入日から5年を経過した日以後
60歳になりましたが、老齢給付金(年金資産)の給付請求は
どのようにすればいいですか。

iDeCoのご加入状況によって異なります。

■ 加入者資格を喪失した方(掛金を拠出していない方)

60歳以降、加入者資格を喪失(掛金の拠出を停止)した時点でご自宅にJIS&Tより老齢給付金の給付請求に関するご案内が届きますので、内容をご確認のうえ、手続きを行ってください。お手元に通知がない場合は、JIS&Tまでお電話にてお申し出ください。
JIS&Tコールセンター給付専用窓口 
TEL:0120-1414-92

※ お申し出の際には「加入者口座番号」が必要となりますので、事前にご用意ください。

■ 加入者資格がある方(現在、掛金を拠出している方)

老齢給付金(年金資産)の給付請求(注)の前に、加入者資格喪失のお手続きが必要となりますので、<中央ろうきん>お取引店までご連絡ください。加入者資格の喪失が完了次第、ご自宅にJIS&Tより老齢給付金の給付請求に関するご案内が届きますので、内容をご確認のうえ、手続きを行ってください。

(注)給付請求を行うには老齢給付金(年金資産)の受給要件を満たしている必要があります。