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Q: |
急にお金が必要になったので非課税の対象となる目的以外で払戻ししたいのですが、課税関係はどうなるのですか? |
A: |
マイホーム取得やリフォーム以外で払戻しを希望する場合には、「目的外解約」となり過去5年間に生じた利息全てについて20%課税されます。 |
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Q: |
私は、15年間財形住宅を積み立てていたのですが、過去5年よりも前に生じた利息は課税されないのですか? |
A: |
課税されません。マイホーム関係で資金が必要なくても財形住宅を契約してみるのも一つの方法です。 |
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Q: |
非課税の限度額をオーバーしてしまいました。枠を拡大すればまた非課税扱いになりますか? |
A: |
一度限度額をオーバーし課税扱いとなった財形住宅は、非課税の限度額を拡大しても非課税扱いに戻すことはできません。限度額を超えないようにご注意ください。 |
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Q: |
非課税の限度額をオーバーしても積立は続けることができるのですか? |
A: |
非課税限度額を超えて課税扱いになっても財形住宅は、そのまま課税扱いの財形住宅として積立てを継続することができます。課税扱いとなってすぐに解約してしまうと過去5年間に生じた利息すべてについて課税されますので注意してください。 |
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Q: |
土地を購入してから数年後に建物を建てようと思っているのですが、土地の購入資金の一部に財形住宅を非課税で払戻しできますか? |
A: |
土地の購入費用は非課税払戻しの対象とはなりません。建物の建設費用で財形住宅をご利用ください。 |
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Q: |
戸建を購入するのですが、住宅取得部分の費用はどのように計算するのですか? |
A: |
マンションや戸建など土地と一体で住宅を購入する場合に住宅部分の価格が不明な場合があります。この場合、土地部分には消費税がかからないため、取得費用に対する消費税の割合から、住宅取得費用を算出することができます。それでも住宅取得費用が不明な場合には一定の割合を取得金額に乗じて住宅部分の価額を算出します。 |
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Q: |
マイホーム以外に別荘を購入しようと思うのですが、財形住宅を非課税扱いで払戻しできますか? |
A: |
自己居住用でないセカンドハウスは財形住宅の非課税払戻しの対象とはなりません。 |
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Q: |
店舗併用住宅を建設する予定ですが、財形住宅を非課税で払戻しすることができますか? |
A: |
店舗併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であることが必要となります。また、その取得費用についても「総費用に当該居住の用に供する床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする」と決められています。 |
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Q: |
リフォーム費用が250万円で、財形住宅の残高が300万円あるときは、300万円すべて非課税で払戻しできますか? |
A: |
必要費用と財形住宅の残高のどちらか低い方の金額が非課税として適用されます。
リフォーム費用 250万円 < 財形住宅の残高 300万円
ですから、250万円が払出しの上限となります。50万円は残して次回のリフォーム(建替)か、買い換えに備えましょう。 |
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Q: |
リフォーム費用が600万円で、財形住宅の残高が400万円あるときは、400万円すべて非課税で払戻しできますか? |
A: |
必要費用と財形住宅の残高のどちらか低い方の金額が適用されます。
リフォーム費用 600万円 > 財形住宅の残高 400万円
ですから、400万円全額が払出しの上限となります。 |
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Q: |
中間金の支払で財形住宅の積立金を使用したいのですが、可能でしょうか? |
A: |
マイホーム取得前に財形住宅を払戻す場合は、売買契約書または工事請負契約書(写)を提出ください。財形住宅残高の90%か取得費用のいずれか低い金額を払戻します。マイホーム取得後1年以内(または最初の払戻しの日から2年以内のいずれか早い方)に残りの必要書類を提出していただければ残額を払戻しします。なお、財形住宅の払戻の回数は住宅取得等の前に1回、後に1回の2回に限られます(残額は払い出さなくても可)。
この間最長2年以内で処理することが必要です。この2年間に財形住宅貯蓄の積立てを行うことは可能です。 |
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Q: |
マイホーム取得前に財形住宅を90%払戻ししたのですが、残りの必要書類の提出を忘れていました。期限までに提出しないとどうなるのですか? |
A: |
残額の払戻しについては任意ですが、必要書類の提出は必須です。期限までに必要書類の提出がない場合、要件外の払戻しとなり財形住宅は過去5年間の利息に課税されて解約となります。 |
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Q: |
建物を新築したのですが、財形住宅の非課税の対象となるのは建物の工事費用だけなのですか? |
A: |
建物の工事費用のほか門、塀、車庫、物置、造園、登記費用なども持家取得のための周辺費用として算入することができます。 |
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Q: |
夫と共有名義で自己居住用マンションを購入する予定ですが、財形住宅の非課税は適用されるのでしょうか? |
A: |
夫婦共働きの場合、夫と妻が共有名義で住宅を取得するケースはよくあります。一定の要件を満たせば財形住宅の非課税は適用されますが、住宅取得費用のうち財形住宅契約者本人の持分に応じた金額が払出し限度額となります。
<具体例>
マンションの取得費用(建物部分)が3,500万円の場合で妻の持分が10分の1であれば、払出し額の上限は350万円となります。 |
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Q: |
リフォームの予定があるのですが、工事前に払戻しできますか? |
A: |
できます。工事前に払い戻せる額は工事費用と財形住宅貯蓄残高の90%以下のいずれか低い額です。したがって、財形住宅残高500万円、工事費用が300万円の場合450万円(500万円×90%)>300万円となり工事費用の全額の300万円を払戻しすることができます。1回目の払戻しから2年または工事終了から1年のいずれか早い日までに必要書類を提出しなければ手続きは終了しませんのでご注意ください。 |