重要なお知らせ
公社債等の税制改正のご案内について
掲載日付:2015年10月01日
お客様各位
日頃より格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
さて、2016年1月より、公社債および公社債投資信託(以下、「公社債等」と表記いたします。また、ろうきんでのお取扱いは、国債(個人向け国債を含む)、MMFおよび公社債投資信託が対象となります。)の税制が改正されます。
つきましては、制度の概要および税制改正にともないお客様にお手続きいただく事項についてご案内させていただきます。
1.公社債等の税制改正
お客様が保有されている公社債等につきまして、2016年1月より税制が大幅に変更となります。改正概要につきましては、「公社債等の税制改正のご案内(PDF)」をご確認ください。
2.お手続き
現在保有されている公社債等の「特定口座」への組入れにつきまして、ご利用いただいているお取引口座および「特定口座」の開設状況によってお手続きが異なります。「お手続きのご案内(PDF)」をご参照のうえ、お手続きいただきますようお願い申し上げます。
(1)現在「債券口座」をご利用のお客様 (「投資信託口座」を利用されていない場合)
現在保有されている公社債等について、特定口座への組入れを希望される場合は、本年12月30日までに「特定口座」開設のお手続きをお願いします。
(2)現在「債券口座」と「投資信託口座」をご利用のお客様
【「投資信託口座」で特定口座をご利用のお客様】
2015年12月末時点でお預りしている公社債等は、2016年1月より「特定口座」でお預りするため、別途お手続きはございません。
【「投資信託口座」で特定口座を利用されていないお客様】
現在お預りしている公社債等について、特定口座への組入れを希望される場合は、本年12月30日までに「特定口座」開設のお手続きをお願いします。
(3)現在「投資信託口座」をご利用のお客様 (「債券口座」を利用されていない場合)
【特定口座をご利用のお客様】
2015年12月末時点でお預りしている公社債等は、2016年1月より「特定口座」でお預りするため、別途お手続きはございません。
【特定口座を利用されていないお客様】
現在お預りしている公社債等について、特定口座への組入れを希望される場合は、本年12月30日までに「特定口座」開設のお手続きをお願いします。
(4)「特定口座」への組入れを希望されないお客様
「投資信託口座」で特定口座をご利用のお客様で、現在保有されている公社債等について、特定口座への組入れを希望されない場合は、本年12月30日までに「特定口座」への組入れ非同意のお手続きをお願いします。
3.ご留意事項
特定口座の開設は1金融機関につき1口座のみ開設いただけます。債券口座と投資信託口座を両方お持ちのお客様は、特定口座の機能を十分に活用していただくため、債券口座と投資信託口座を同一のお取引店で保有していただく必要があります。
また、現在、特定口座を利用されていないお客様が、公社債等の「特定口座」への組入れを希望される場合に、本年12月30日までにお手続きが必要になります。本年中にお手続きをいただけない場合は、2016年1月以降、2015年12月末時点でお預りしている公社債等を「特定口座」へ組入れることはできませんのでご留意ください。
以 上