お取引開始、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金による振込み等を行う際には本人確認が必要となります。
当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止等を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、口座の開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいております。なお、すでにご本人の確認をさせていただいたお客さまに関しましても、下記ご本人の確認が必要なお取引等に際して、改めて「犯罪収益移転防止法」に基づき、取引を行う目的やご職業などの確認をさせていただく場合がございますので、あわせてご理解、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
※虚偽の告知をした場合には、罰せられることもあります。
※当金庫の判断により上記取引以外でも「ご本人確認」をさせていただく場合もございますので、ご了承ください。
確認事項 | お持ちいただくもの(原本をお持ちください) | |
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個人のお客さま ※1 |
氏名・住所・生年月日 |
○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ○旅券(パスポート)(令和2年2月3日以前に発行されたもの) ○個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き) ○在留カード・特別永住者証明書 ○官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など) ○官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります) 等 |
職業 | (窓口等で確認させていただきます) | |
取引を行う目的 | ||
法人のお客さま ※2 | 名称・本店や主たる事務所の所在地 | ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等 |
事業内容 | ○登記事項証明書※3 ○定款 等 | |
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | (窓口等で確認させていただきます) | |
法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方(実質的支配者) ※4、※5 |
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法人格のない労働組合等 | 事業内容 | (窓口等で確認させていただきます) |
取引を行う目的 | ||
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されている方法により確認させていただきます |
※1 ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4 氏名・住所・生年月日・お客さま(団体)との関係を確認させていただきます。
※5 2016年9月までに法人の実質的支配者を確認させていただいている場合も、再確認させていただきます。
犯罪収益移転防止法では、お客さまおよびそのご親族が外国PEPs(※)に該当する場合は、法4条2項にもとづく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。
つきましては、犯罪収益移転防止法の趣旨をご理解いただき、該当のお客さまはご申告いただきますようお願い申しあげます。
※ | 外国PEPs(Politically Exposed Personsの略です)とは、外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)およびそのご親族のことであり、具体的には次の方をいいます。 |
・ | わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 |
・ | わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 |
・ | わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職 |
・ | わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 |
・ | わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職 |
・ | 中央銀行の役員 |
・ | 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 |
※ | 外国政府等において重要な公的地位にある方の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。 |
※ | 外国政府等において重要な公的地位にある方の配偶者が日本人の場合もあるため、日本人も外国PEPsに該当し得ます。 |
※詳しくは、当金庫の窓口にお問い合わせください。
中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号
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