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利益相反管理方針の概要

平成21年6月1日より金融商品取引法および労働金庫法に基づいて、当金庫はお客様の利益が不当に害されることのないよう必要な措置を講じることとされました。これは、銀行(労働金庫)業務と証券業務分離の原則が規制緩和される一方で、利益相反による弊害防止を確保するための体制整備等が義務付けられたものです。

当金庫では、利益相反の管理に関する基本的事項を「お客様保護等管理方針」に定め、さらに具体的な内容については内部規程である「利益相反管理規程」に従って、適切に利益相反の管理を行うことといたします。

当金庫の利益相反管理方針の概要は次のとおりとなります。

  1. 利益相反となる取引とは、お客様と当金庫の間で利益が相反する取引をいいます。
  2. 利益相反の管理責任者である「利益相反管理責任者」を設置し、利益相反にかかる当金庫の情報を集約し、対象取引の特定および一元的な管理を行うなど、利益相反管理を適切に行います。
  3. 利益相反のおそれがある、または利益相反と判断された場合は、お客様に開示の上、取引の条件または方法を変更する、取引を中止するなど必要な措置を講じます。

以上

中央労働金庫

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