「内部統制システムに関する基本方針」の概要
当金庫は、〈ろうきんの理念〉に基づいて、労働者自主福祉金融事業の利用価値の向上と当金庫の持続的かつ安定的な発展を実現するため、会員から付託を受けた理事会を中心とする公正・透明かつ迅速・果断な意思決定を行える金庫経営の仕組みを構築するとともに、利用者からの信用の基礎となる適正な業務の遂行を確保するための内部統制(内部管理)の仕組みを構築します。
内部統制(内部管理)は、当金庫の日常業務と一体不可分で、適正な業務運営の基盤となるものです。すべての役職員が内部管理の重要性および自らが内部管理の重要な役割を担っていることを認識するとともに、理事および執行役員は自らの姿勢・言動を通じ、率先して内部管理を重視した業務運営を徹底してまいります。
当金庫は、内部統制システムの整備・運用状況を継続的に評価し、必要な改善措置を講じるとともに、当基本方針についても環境変化等に対応して不断の見直しを行うことで、内部統制システムの一層の実効性の向上に努めてまいります。
1. 理事および職員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 理事および執行役員(以下「役員」という)は、コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、『倫理憲章』に基づき自ら率先垂範するとともに、コンプライアンス管理体制を整備し、実践計画である『コンプライアンス・プログラム』を策定する。
- 理事・執行役員および職員(以下「役職員」という)は、法令違反・定款違反・規程違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合、役員は直ちに代表理事および監事に、職員は直ちに直属の上司または各部署のコンプライアンス責任者・担当者に報告する。また、当金庫は内部通報制度を整備する。
- 役職員は『反社会的勢力に対する基本方針』に基づき、反社会的勢力との一切の関係を遮断し排除する。
- 役職員は『お客様保護等管理方針』に基づき、お客様への説明、相談・苦情への対応、お客様の情報管理などを適切に行う。
- 理事会は『理事会規程』に基づき、原則として毎月1回開催し、機動的な意思決定を行うとともに、役員の職務執行状況を相互に監督・監視する。
- 内部監査部署は、業務部門から独立して、被監査部署の職務執行における法令・定款・規程などの遵守状況を監査し、問題点の改善提言を行い、その結果を理事会へ定期的に報告する。
- 監事は、理事の職務執行を監視するとともに、理事会のほか、重要な意思決定過程および職務執行状況を把握するため、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要と認めたときは意見を述べる。
2. 理事の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 役職員は、理事会・経営会議の議事録および資料、規程、経営の基本に関わる重要な決裁起案書など、職務の執行に関する文書・帳票類を適切な方法で作成・保存・管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 役員は『リスク管理方針』に基づき、各リスクの管理・対応部署を明確にする。役職員は、リスクを制御して健全な金庫経営をめざすとともに、適正な収益の確保に留意したリスク管理を行う。
- 当金庫の各部署(営業店・都県本部・本部各部)は、担当業務のリスクを洗い出し、評価して、具体的な対応策を定め、リスクの低減に取り組む。
- 当金庫はコンプライアンス全般の状況把握を行い、法令等遵守態勢の構築および実効性確保に努める。
- 大規模な自然災害やシステム障害などが発生した場合、当金庫は危機管理統括本部を設置して、お客様・役職員および金庫経営への被害・損失を最小限に抑えるよう努める。
4. 理事の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 理事会は、理事の職務執行に係る権限委譲と責任を明確にするほか、執行役員を選定して迅速な業務執行をめざす。
- 当金庫の経営に関する重要事項については、代表理事・常務理事・執行役員の全員で構成する経営会議において論議し、その審議を経て理事会にて意思決定を行う。
- 役員は、理事会および経営会議において効率的かつ実効性の高い審議を行い、相互牽制を働かせ適切な意思決定を行う。
- 当金庫は、通常総会において、経営の基本方針として 中期経営計画 および 単年度の事業計画を設定するとともに、事業年度ごとに業務報告を行う。理事会は、それら方針・計画の役員による職務執行状況を監督する。
- 当金庫は、役職員の職務執行の効率化および適正化の観点から、業務プロセスの改善・標準化を図る。
5. 当金庫および子会社における業務の適正を確保するための体制
- 役員は、当金庫の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法などの法令を参考に、業務プロセスの有効性の評価・改善を継続的に実施する。
- 役員は、当金庫および子会社における業務の適正を確保するための体制を構築するとともに、子会社が事業内容・体制などに応じた内部統制システムを構築するよう支援・指導する。
- 当金庫は、子会社から定期的に事業報告などを受けてモニタリングし、必要に応じて指導を行うとともに、子会社の業務概況を金庫の理事会へ月例報告する。
- 子会社の業務執行にあたり、その財産または損益に多大な影響を及ぼす重要な事項については、当金庫の代表理事の決裁 または 当金庫の経営会議もしくは理事会の承認を得るものとする。
6. 監事が求めた場合における監事の職務を補助すべき職員に関する事項
- 当金庫は、監事会事務局スタッフとして必要な能力を備えた専任の職員を配置する。
7. 監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性および当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監事会事務局スタッフは、監事の指導・監督のもとで監事の職務を補助する。
8. 当金庫および子会社の役職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
- 当金庫および子会社の役職員は、監事の求めに応じて随時、担当する職務の執行状況などを報告する。
- 当金庫および子会社の役職員は、職務執行に関し法令違反や不正行為など、当金庫および子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、当金庫の監事に報告する。
- 当金庫は、監事に報告した者がその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを規程等に定めるとともに、当金庫および子会社の職員に周知する。
9. その他監事監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 代表理事と監事は、定期的に意見交換を行い、双方の意思疎通を通じて監査の実効性を高めるよう努力する。
(2023年4月)