経営者保証に関する取組方針
当金庫の取組み
1. 経営者保証の必要性について検討いたします
ガイドラインで示されている以下の要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは、経営者保証を求めない可能性などを、お客さまの意向を踏まえたうえで検討いたします。
- 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
- 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないこと
- 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得ること
- 法人から適時適切に財務情報等が提供されていること
- 経営者等から十分な物的担保の提供があること
2. 経営者保証を求める場合、保証契約の必要性等を丁寧かつ具体的に説明いたします
上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断し、経営者と保証契約を締結する場合、以下の点についてお客さまと保証人に対して丁寧かつ具体的に説明いたします。
- 保証契約の必要性
- 原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められること
- 経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性があること
3. 既存の保証契約の解除・変更等のお申し出について、真摯かつ柔軟に検討いたします
お客さまより、既存の保証契約の解除・変更等のお申し出をいただいた場合、ガイドラインに基づきあらためて経営者保証の必要性等について真摯かつ柔軟に検討いたします。
また、その検討結果についてお客さまと保証人に対して丁寧かつ具体的に説明いたします。
2023年10月
中央労働金庫