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金融商品に関する勧誘方針・重要事項の説明

金融商品に関する勧誘方針

当金庫は、次の4項目を遵守し、お客様に対して金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。

  1. お客様のご意向と実情に沿った、適切な金融商品をおすすめします。
  2. お客様ご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分に理解していただけるよう、説明に心がけます。
  3. お客様にとってご迷惑な時間帯や不都合な場所などで勧誘を行いません。
  4. 本勧誘方針を役職員一同に徹底し、金融商品の販売、契約に関する法令などの遵守に努めます。

重要事項の説明

預金保険制度の適用

  • 当座預金や利息の付かない普通預金等の決済用預金は、全額保護されます。
  • 定期預金等の一般預金については、預金者一人あたり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。なお、外貨預金・譲渡性預金等は、保護対象外となります。
  • 預金保険の対象となる預金のうち、決済用預金以外の預金で、元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の預金並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

満期時の取扱および損失の可能性

  • 満期時においては、元本とともに約定利率により計算した利息を払い戻しいたします。
  • 外貨定期預金等については、為替相場の変動等により元本欠損のおそれがあります。

中途解約時の取扱

  • 満期日前に解約する場合は、元本とともに中途解約利率により計算した利息を払い戻しいたします。

中央労働金庫

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