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その他

偽造・盗難カードに係る被害への対応について

掲載日付:2006年01月16日

 当金庫は、本年2月に施行される「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(以下、預貯金者保護法という。)」を踏まえ、カード規定等を改定することといたしましたのでご案内申し上げます。

 改定後の規定には、偽造カード、盗難カードによる不正な払戻し等に関する条項を新設し、今後はこれに基づき不正な払戻し等の被害への補償を行います。

 また、あわせて偽造・盗難カードを利用した不正な払戻しへの対策として以下の取組みを行ってまいります。

 なお、当金庫では偽造キャッシュカードによる被害については、当金庫がお客様に責任がないと判断した場合には、すでに被害の全額補償を実施しております。

1.カード規定等の改定

 預貯金者保護法に沿って、当金庫におけるカード規定等を改正し、偽造・盗難カードを利用した不正払戻し等の被害に対する補償等を行います。

 改定する規定および改定概要等は以下のとおりです。  

(1) 対象規定

「カード規定」、「カードローン・カード規定」および「ろうきんデビットカード取引規定」

(2) 主な改定内容

別紙1をご参照ください。

※別紙1はこちらへ。

(3) カード規定等により補償等の対象外となりうる場合

各規定等に定める補償対象外となりうる「重大な過失」や、当該補償が減額される対象となりうる「過失」については、別紙2のとおりとなります。

※別紙2はこちらへ。

(4) お客様への周知

当金庫は、上記の補償対象外もしくは減額となりうるケースについて、当金庫店頭および当金庫ホームページへの掲示、掲載をし、お客様への十分な周知を行ってまいります。

なお、改定後のカード規定等をご希望の場合は、当金庫窓口にてお配りいたしますので、最寄りの当金庫本支店へお問い合わせください。

2.不正な払戻し等の被害の未然防止対策について  

(1) ICカードの開発について

2006年7月より、「ICカード」の発売を予定しております。

(2) 覗き見防止策について

横から入力内容が見えないように、ATM画面上に「覗き見防止フィルム」を貼っております。(一部に対象外のATM機がありますが、順次対応を行ってまいります。)

また、併せてATMに「後方確認ミラー」を設置し、セキュリティを強化しております。

(3) ATMのお取引限度額の設定について

2005年7月11日より、1日あたりのATMお取引限度額をお客さまのご希望に応じて任意に引き下げできるサービスを開始しております。

また、2006年1月から2月にかけて上記の設定がATMで行うことが可能となる対応を行います。(一部に対象外のATM機がありますが、順次対応を行ってまいります。)

当金庫ではセキュリティ強化のため、以前より1日あたりのATM等のお取引限度額を200万円としておりますが、今後、磁気ストライプカードについては更なる引き下げを検討しております。

(4) 不正取引検知モニタリング業務の開始について

今後、不審な取引を検知するシステムを用いたモニタリング業務を開始し、被害の未然防止、被害の拡大抑制に努めてまいります。

(5) ATM等の機器の点検実施について

ATM等へ不正な機器(暗証番号の盗撮用カメラやスキミング装置など)の設置がないか、定例的な点検を実施しています。また、万一お客様が不審な機器等を発見された場合、その場でご連絡いただけるよう緊急連絡先をご案内しております。

(6) 暗証番号管理についてのお客さまへの注意喚起の実施について

新聞広告、ポスター、ホームページや各種印刷物等を通じて、生年月日、電話番号や自動車のナンバー等の類推されやすい暗証番号をご使用になられる危険性についてご案内しております。

また、既に当金庫ATMを使用し、簡単に暗証番号が変更できるサービスを開始しております。

3.偽造・盗難カードの被害にあわれた、もしくは被害の可能性がある場合のご連絡先

曜日など

受付時間帯

連絡先電話番号

連絡先名称

平日

9:00から17:00

各お取引店電話番号

各お取引店

6:50から23:00

0120-060-560

自動機照会センター

休日

6:50から23:00

0120-060-560

自動機照会センター

 

別紙1:カード規定等の改定概要

1.偽造カード等による払戻し等

偽造または変造カードによる払戻しについては、お客様の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であってお客様に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないこととします。なお、お客様におかれましては、当金庫所定のお届けや警察等への通知など、当金庫調査へのご協力をお願いいたします。

2.盗難カードによる払戻し等

(1)カードの盗難により他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについて、以下の<1>から<3>の全てに該当する場合、お客様は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含む。以下、特に断りのない場合は同じ)の補てんの請求ができます。

<1>

カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫へご通知いただいていること

<2>

当金庫の調査に対し、ご本人様より十分な説明が行われていること

<3>

当金庫に対して、警察署への被害届の提出など、その他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものをお示していただいていること

(2)上記の請求がなされた場合、当該払戻しがお客様の故意による場合を除き、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害の額に相当する金額を補てんいたします。ただし、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、お客様に過失があることを当金庫が証明した場合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんいたします。

(3)当金庫へのご通知が当該盗難被害にあった日から2年を経過する日後に行われた場合には、補てん請求にかかる規定は適用されません。

(4)次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんの責任を負いません。

<1>

当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

<A>

お客様に重大な過失があることを当金庫が証明した場合

<B>

お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合

<C>

お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

<2>

戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

以上

 

(別紙2):[重大な過失または過失となりうる場合]の具体事例

1.(本人の重大な過失となりうる場合)

本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。 

(1)

本人が他人に暗証を知らせた場合

(2)

本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合

(3)

本人が他人にキャッシュカードを渡した場合

(4)

その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。

2.(本人の過失となりうる場合)

本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。

(1)次の<1>または<2>に該当する場合 

<1>金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

<2>暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

(2)(1)のほか、次の<1>のいずれかに該当し、かつ、<2>のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

<1>暗証の管理

ア) 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合

イ) 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合

<2>キャッシュカードの管理

ア) キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合

イ) 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以上

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