東日本大震災に関する対応について
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」への対応について
掲載日付:2011年08月19日
2011年8月19日
お 客 様 各 位
中 央 労 働 金 庫
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」への対応について
東日本大震災により、被災された皆さまに衷心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。このたび、金融機関関係団体は、震災の影響によりご返済が困難となるお客様が、破産手続等の法的倒産手続によらない私的な債務整理(以下、「私的整理」といいます。)により債務免除を行うことによって、お客様の生活再建を支援するため、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)を定めました。
これを受け、中央ろうきんでは、ガイドラインに基づくお客様からの債務整理の申し入れに対し、下記のとおり対応していくことといたします。
記
1.中央ろうきんの対応
ガイドラインに基づく債務整理を希望するお客様からの相談・申出につきましては、お客様の置かれている状況を十分に考慮して、丁寧かつ真摯に対応いたします。
2.「個人債務者の私的整理ガイドライン」の概要
【ガイドラインによる私的整理を申出ることができるお客様】
ガイドラインによる私的整理を申出ることができるお客様は、次の(1)~(6)の要件を満たす方になります。
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概要 |
申出要件 |
(1)住居、勤務先等の生活基盤が東日本大震災の影響をうけたことによって、住宅ローン等の既往借入を返済することができないこと、または近い将来において返済できなくなることが確実と見込まれる状況にある方。 (2)弁済(返済)計画案を作成し、その計画案に基づいて誠実に返済する意思のある方。 (3)負債も含めたすべての財産の状況を適正に開示していただける方。 (4)東日本大震災が発生する以前に、労働金庫や他の金融機関等でのお借入を延滞なく正常にご返済いただいている方(期限の利益喪失事由に該当する行為がない方)。 (5)反社会的勢力ではなく、そのおそれもない方。 (6)破産法252条1項(第10号を除く)の免責不許可事由が存在しないこと。 |
※詳しくは<中央ろうきん>お取引店までお問い合わせください。
以 上