東日本大震災に関する対応について
東日本大震災にともなう各種対応施策Q&A
掲載日付:2011年04月11日
このたびの東日本大震災により被災された組合員の皆様に対しまして、謹んでお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
さて、今般の震災にかかるお客様からご質問が多い事項につき取りまとめいたしましたのでご参考にしていただけると幸いです。
本Q&Aは2011年4月1日9時現在の状況を取りまとめたものとなります。今後、制度内容等が変更される場合がございます。各制度等の詳細は〈中央ろうきん〉各営業店またはお客様相談デスクまでお問合せ下さい。
■預金系取引にかかるQ&A
Q1. 東日本大震災にて罹災し、通帳・カード等を紛失してしまったが、普通預金の払戻しに対応してもらえるのか。 |
A1. 東日本大震災によって罹災されたお客様の「預金等のお取引」の取扱いを以下の通り実施させていただきます。 【預金等のお取引について】 |
Q2. 緊急時の払戻しの際に普通預金には残高がなく、定期性預金(満期日前)の契約がある場合、払戻しに対応してもらえるのか。 |
A2. 定期性預金の期日前払戻しについては各営業店までご相談下さい。 |
■罹災に伴う特別融資制度にかかるQ&A
Q1. 東日本大震災の罹災により当面の生活資金の借入を行いたい。何か特別な融資制度はありますか。 |
A1. ご対応商品として
1、緊急特別融資(無担保)・ 2、緊急特別融資(有担保)をご用意しております。各制度の詳細は最寄の営業店までお問合せ下さい。 ■緊急特別融資(無担保) 本人および配偶者、親族にかかわる「今回の震災にかかる復旧等に要する生活資金全般」にご利用いただけます(対象親族は三親等以内となります)。 ■緊急特別融資(有担保) 本人(もしくは親または子)の今般の震災にかかる復旧等に要する住宅関連資金等にご利用いただけます。 |
■既存金庫ご融資利用者の方の罹災に伴う返済にかかるQ&A
Q1. 現在、〈中央ろうきん〉で借入を行っているが、今回の罹災に伴い、返済条件の見直しを行いたいと考えている。何か対応してもらえるのか。 |
A1. 金庫にて既存借入をされている方で、今般の震災に伴う被災により当面の返済が困難となった方に向けては「勤労者生活支援特別融資制度」のお申込みにより、
1、割賦金変更 2、期間延長 3、返済条件変更(月賦・半年賦の内訳、併用等の変更)
4、元金返済据置 5、返済額指定特約 等の対応に向け、ご相談をお受付いたします。 |
■緊急特別融資(無担保)にかかるQ&A
Q1. 被災の証明は必要なのか。 |
A1. 公的な罹災証明書の提出の必要はありません。金庫所定書式の「申告書」ご提出により罹災状況を確認いたします。別途、請求書等の資金使途証明書をご提出いただきます。 |
Q2. 生活資金とはどのようなものが対象となりますか。 |
A2. 今般の被災により消失・破損等をした日用品・衣類・家電製品・学校用品等の生活用品に加え、被災により破損・消失した自動車や給湯器等の住居設備等も対象としています。 |
Q3.被災により壊れてしまった車やバイクの購入や修理費用に使えるのか。 |
A3.今般の被災により破損された車やバイク等の修理費用や購入費用にご利用いただけます。 |
Q4. 本人は罹災していないが、親族が罹災し、援助を行うための資金の借入申し込みは可能か。 |
A4. 三親等以内の親族に対する援助費用の借入申し込みも可能です。その際にも資金使途証明をいただく必要がございます。 |
Q5. 罹災して印鑑を紛失してしまった。申込みはできるのか。 |
A5. お申込みにあたってはご本人確認書類およびご印鑑の捺印が必須となりますので、お手数ですが、ご印鑑のご用意をお願いいたします。 |
Q6. 年金生活者も申し込むことができますか。 |
A6. 〈中央ろうきん〉に年金をご指定いただいている方はお申込みいただけます。また、最高200万円までのご利用となります。ただし、最終ご返済時が満71歳未満となっておりますので、借入時の年齢によって最長返済期間が異なります。 |
■緊急特別融資制度(有担保)にかかるQ&A
Q1. 被災の証明は必要なのか。 |
A1. 公的な罹災証明書の提出の必要はありません。金庫所定書式「申告書」のご提出により罹災状況を確認いたします。別途、請負契約書・見積書等の資金使途証明書をご提出いただきます。 |
Q2. 住宅関連資金とはどのようなものを対象としているのか。 |
A2. 今般の震災により被災した建物の修繕費、建替のための建設費、現住居の居住継続不能に伴う住宅取得費用(土地付新築住宅《建売住宅》購入、土地付中古住宅購入、土地購入+新築費)等を対象としております。 |
Q3. 金利の特別引下げ制度について取引条件は必要か。 |
A3. 通常の有担保ローン金利引下げ制度で定められている個人引下げ項目による条件は不要です。金利の特別引下げ制度は金庫所定書式「申告書」の提出により適用されます。 |
Q4. 当初期間引下げ型の利用は可能か。 |
A4. 緊急特別融資制度(有担保)は全期間引下げ型のみの取扱いとなりますので、当初期間引下げ型はご利用いただけません。 |
以 上