「遺産整理業務」とは、お亡くなりになった方の財産の種類や内容を把握し、その財産を評価したうえで、相続人の方々の協議により財産を分割(預金等の換金及び不動産名義変更)し、各相続人に分配する業務です。
支払時期 | 手数料 | ||
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遺産分割の手続きの完了時 | 相続税評価額を基本として遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額 | ||
A | 中央労働金庫にお預けの預金や、お取扱投資信託・国債などのお預かり資産 | 0.22% | |
B | 1億円以下の部分 | 1.1% | |
1億円超3億円以下 | 0.55% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | ||
10億円超 | 0.11% | ||
ただし、遺産整理業務の最低報酬額は、上記算式に関らず、550,000円とさせていただきます。 |
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下のとおりです。
中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号
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