預金名義人様がお亡くなりになられた場合は、相続のお手続きが必要となります。ここでは、ご相続人様の届出や、当金庫のお手続きについて説明させていただきますので、お役立てください。また、当金庫では遺産整理業務の媒介を行っていますので、ご希望の方はお取引店までご相談ください。
なお、代表的なお手続きの流れを説明していますが、ご相談内容によりお取扱方法が異なる場合がございます。
預金名義人様のお取引店へ、預金名義人様がお亡くなりになったことを電話またはご来店によりご連絡ください。お取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な必要書類等をご案内いたします。
① 預金名義人様がお亡くなりになったことのご連絡
・お亡くなりになられた方のご預金は、相続のお手続きが完了するまで、自由に出し入れ等お取引ができなくなります。
② ご指定の住所に「相続手続のご案内」や当金庫所定の「相続手続依頼書」を送付いたします。
③ 必要書類のご準備、当金庫所定の「相続手続依頼書」へのご記入
・相続のケースに応じて、下記3に記載する必要書類をご用意ください。
④ 上記の書類を預金名義人様のお取引店へご来店または郵送にてご提出ください。
※お取引店へのご来店が困難な場合は、最寄りの〈中央ろうきん〉営業店へご来店ください。
⑤ 当金庫にて書類を受領後、内容を確認させていただきます。書類が揃っていることを確認し、相続手続き(代表相続人様の口座へお振込み、または名義変更手続き)を行います。
⑥ 当金庫より代表相続人様へ計算書等をご郵送いたします。(手続き完了)
《 お手続きの所要日数について 》
■相続のご請求からお手続き完了までは、1カ月程度を目安としてください。
■ご提出いただいた書類に不備がある場合や国債・投資信託のお手続きを含む場合にはさらにお時間がかかることもございます。
《 お 願 い 》
■各種提出書類は、必ず原本をご提出ください。当金庫で写しをとらせていただいた後、ご返却させていただきます。
【ご留意ください】
相続の内容によって別途書類が必要となる場合がございます。
また、当金庫所定の相続届等が必要となりますので、お取引店からのご案内をご確認ください。
相続ケース | 必要書類 |
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相続人間での協議による場合 | ①亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)で、ご相続人様の確認ができる範囲のもの ※戸籍謄本(除籍謄本)に記載のないご相続人様がいる場合、別途当該ご相続人様の戸籍謄本が必要となります。 ②ご相続人様全員の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) |
「遺産分割協議書」を作成される場合 | ①亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)で、ご相続人様の確認ができる範囲のもの ※戸籍謄本(除籍謄本)に記載のないご相続人様がいる場合、別途当該ご相続人様の戸籍謄本が必要となります。 ②ご相続人様全員の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) ③遺産分割協議書 |
裁判所の遺産分割審判(和解・調停・審判)による場合 | ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本) ②和解調書謄本、または調停調書謄本、または審判書謄本および確定証明書 ③審判等で指定された方の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) |
「公正証書遺言書」にもとづく場合 | ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本) ②当金庫の預金を相続される方の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) ③公正証書遺言書 |
「自筆証書遺言書」にもとづく場合 | ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本) ②当金庫の預金を相続される方の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) ③自筆証書遺言書 ④家庭裁判所の検認済証明書 |
遺言執行者、遺産整理受任者がいる場合 | ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本) ②執行者・受任者様の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) ③執行者・受任者様が確定できるもの(家庭裁判所の選任による場合は選任に関する「審判書」) |
【相続人に未成年者・成年被後見人が含まれる場合】
親権者・未成年者がともに相続人の場合 (遺産分割協議書あり) |
①特別代理人の選任審判書謄本 ②特別代理人の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) ※遺産分割協議前に親権者が手続きを行う場合は、親と未成年の子の利益相反が発生しません。 |
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相続人に成年後見人制度を利用されている方がいる場合 | ①家庭裁判所の成年後見人等の選任書謄本または後見登記等の登記事項証明書 ②成年後見人等の印鑑証明書(原則、発行後6ヵ月以内) |
《 お亡くなりになられた方の戸籍謄本取得について 》
■ご相続人様を確定するため、お亡くなりになられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(原本)をご提出ください。下記の場合など、戸籍謄本が複数存在する場合には、全てのご提出をお願いいたします。
【戸籍が複数作成される例】
・本籍地を移転した
・法令改正による新戸籍の作成(昭和32年法務省令27号、平成6年法務省令51号)
・婚姻または養子縁組等により、他の戸籍から移籍した
⇒戸籍謄本を取得される際は、こちらの依頼文を市区町村役所(役場)の戸籍課ご担当者様へお渡しください。
(注1)ご相続人様に亡くなられた方の兄弟姉妹が含まれる場合には、ご相続人様を確定するため、亡くなられた方のご両親(養父母を含む)の幼少時からご逝去までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
(注2)代襲相続、その他相続形態等により、亡くなられた方の戸籍謄本からご相続人様の確認ができない場合には、そのご相続人様の確認ができる戸籍謄本についてもご提出ください。
《 戸籍謄本の請求方法について 》
①亡くなられた方の最後の本籍地役所(役場)にて戸籍謄本(除籍謄本)を請求してください。
②上記①で取得した戸籍謄本(除籍謄本)は、法令の改正により様式が新しくなっています(これを「改製」といいます)。新様式の戸籍謄本は、旧様式に記載されていた戸籍情報が記載されていない場合があります。このため、取得した戸籍謄本に「改製」の記載がある場合には、改製前の戸籍謄本(改製原戸籍)を請求してください。
③上記①または②にて取得した戸籍謄本に、例えば「転籍」「婚姻」など、本籍地が異動したことを示す記載がある場合は、異動前の本籍地役所(役場)で戸籍謄本を請求してください。
④必要に応じて上記③を繰り返し、出生までさかのぼって戸籍謄本を請求してください。
※遠隔地における郵送での取寄せ方法は、各市町村役所(役場)へお問い合わせください。
ご希望の方には、被相続人様の「残高証明書」「預金入出金明細証明書」を発行いたします(有料)。お取引店までお申し出ください。なお、 「残高証明書」の発行について 「預金入出金明細証明書」の発行について をクリックすると発行に際してのご案内や依頼書が表示されます。
中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号
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