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金融犯罪事例

金融犯罪の手口、対策についてご紹介いたします。

特殊詐欺の発生状況

近年、さまざまな金融犯罪が発生し、その手口も巧妙かつ高度になっています。
そのような犯罪は、「特殊詐欺」と呼ばれ、警察庁や金融庁でも強く注意喚起しています。
知らないうちに個人情報が盗まれるなどの被害にあわないよう、手口をしっかり把握しておきましょう。

認知件数合計:19,038件。合計被害額:446億8,602万4,000円。被害件数上位の厳重注意地域:1位 東京 2,918件、2位 大阪 2,656件、3位 神奈川 2,025件、4位 愛知 1,357件、5位 埼玉 1,336件。

(出典:警察庁「警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ」の統計データ。期間:2023年1月~2023年12月)

ご存知ですか?東京、神奈川、埼玉は、特殊詐欺の被害件数が、上位5位に入る厳重注意地域とされており、その被害額が深刻な状況です。
主な金融犯罪の手口を知り、被害にあうことのないよう、十分に気をつけましょう。

「ろうきんダイレクト」の不正利用被害の補てんについて

1. 「ろうきんダイレクト」の不正利用被害の補てんについて

当金庫は、「ろうきんダイレクト利用規定」第1章「10.不正な取引被害への補てん」に基づき、不正な取引被害の補てんを行っております。

2. 「ろうきんダイレクト」の不正利用被害にあった際に、補てんの対象とならない場合

  1. 不正な取引が故意によって行われたこと等により、補てんの対象とならない場合

    以下の場合には、補てんを受けることができません。

    • 不正な取引が契約者または契約者の法定代理人の故意によって行われた場合
    • 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、家事使用人または従業員等の関係者による不正利用による被害の場合
    • 第三者(契約者以外のすべての者を指します。以下同じ。)からの指示に起因して生じた被害の場合
    • 契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    • 不正使用等が、地震、津波、暴風雨、疫病その他の天変地異や、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
    • 各種預金口座規定等、当金庫が定める規定に違反したことにより生じた被害の場合

    「ろうきんダイレクト利用規定」第1章10.⑷の「次のいずれかに該当する場合」(同章10.⑷のうち、②A以外の場合)

  2. 「ろうきんダイレクト」の契約者であるお客様に「重大な過失」が認められることにより、補てんの対象とならない場合

    以下の場合には「重大な過失」が認められるため、補てんを受けることができません。

    • 第三者にパスワード等を知らせた場合
    • パスワード等を記載したメモを貼付する等、第三者が知りうる状態においた場合
    • パスワード等を容易に認知できる状態で電子ファイルやアプリ等に保存していた場合
    • ウェブサイトやメール・SMS等の真正を確認することなく、フィッシングサイトやフィッシングメールにパスワード等を入力した場合
    • 当金庫が複数回にわたり、メール、プッシュ通知等により注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起されたものと同様の手口により、パスワード等を入力した場合
    • 契約者の意思によりIBにログインした状態(当該端末でIBの各種取引が利用可能な状態を指します。以下同じ。)の端末について、譲渡、質入もしくは貸与、または契約者の不注意による紛失、盗難もしくは不正使用があった場合
    • 端末のブラウザ機能によりパスワード等が自動入力されてIBにログインできる設定となっている等、契約者以外の者であっても容易にIBにログインできる状態の端末について、譲渡、もしくは貸与、または契約者の不注意による紛失、盗難もしくは不正使用があった場合
    • 契約者の意思により「パスワード等」およびワンタイムパスワードアプリを利用する端末(以下「アプリ端末」といいます。)に第三者の生体情報を登録していた場合
    • 契約者の不注意により、第三者がアプリ端末に第三者の生体情報を登録し、あるいは第三者がアプリ端末に登録された契約者の生体情報を利用して「ろうきんダイレクト利用規定」第3章3.(15)に定めるワンタイムパスワードアプリの「生体認証ログイン」でログインすることが可能であった場合
    • 不審なソフトウェアやアプリをダウンロードしたことにより不正使用があった場合
    • 上記のようなケースに該当するにもかかわらず当金庫への通報を怠っていた間に不正な取引が行われた場合
    • その他当金庫が契約者に上記事例と同程度の重過失があると認める場合

    「ろうきんダイレクト利用規定」第1章10.⑷②Aに定める「契約者または契約者の法定代理人の過失による損害の場合」

(2024年12月23日現在)

振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口

  • 「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」2008年6月21日施行)に基づき、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けいたします。

受付先:
〈中央ろうきん〉お客様相談デスク

0120-86-6956

受付時間/平日9:00~18:00

不審に思ったら
すぐ相談‼︎

警察相談専用電話#9110

受付時間/平日8:30~17:15
(各都道府県警察本部で異なります。)

  • 土日・祝日および時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、
    当直または音声案内で対応。

通帳・カード・届出印を盗難・紛失されたときは

お取引店または、自動機照会センターへご連絡ください。

受付時間帯 ご連絡先 ご連絡先電話番号
平日 9:00から17:00 お取引店 お取引店の電話番号は
「店舗・ATM検索」
ご覧ください。
上記以外の曜日・時間帯 自動機照会センター 0120-060-560
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