<中央ろうきん>の住宅ローンには、万一の場合に備え、団体信用生命保険(ろうきん団信)が付保されています。
さらに、「ろうきん団信」「就業不能保障団信(団体信用就業不能保障保険)」には、連帯債務者である配偶者とご夫婦お2人で加入することができる「夫婦連生団信」もご用意しています。
住宅ローンをご利用いただく際は、下記「ろうきん団信」「就業不能保障団信(団体信用就業不能保障保険)」「オールマイティ保障型団信(3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険)」のいずれかをお選びいただけます。
ご加入いただいた方が、死亡または高度障がいといった不測の事態に陥った場合、保険金により住宅ローンの借入金が全額返済されますので、ご家族にご返済の負担はのこりません。
対象商品 | ・住宅ローン ・借換・買替ローン ・有担保フリーローン など |
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金利負担(保険料相当額) | 対象商品の金利に保険料相当額の上乗せはありません。
※夫婦連生団信をお選びの場合、保険料相当額を住宅ローン金利に上乗せさせていただきます。(年0.1%) |
保険種類 | 死亡保険金・高度障がい保険金 |
保険金額 | 最高1億円 (ろうきん団信、就業不能保障団信、オールマイティ保障型団信との通算で1億円までとなります。) ※ご融資金額の範囲内となります。 |
加入年齢 | 加入時の年齢が満18歳以上および、保障開始日現在満66歳未満 |
継続加入年齢 | 最終ご返済時の年齢が満76歳の誕生日の前日まで |
※ご利用にあたっては、健康状態等を告知していただく必要があります。また、健康状態等によりご加入をお断りする場合があります。
※保険金の支払いには制限条件があります。
※保険金が支払われる場合であっても、利息の一部をご負担いただく場合があります。
ご夫婦で連帯債務の場合でそれぞれが所定の加入条件を満たしている場合、ご加入いただけます。夫婦のどちらかの被保険者が死亡または所定の高度障がい状態になられた場合、ご夫婦の住宅持分、返済割合等にかかわらず、保険金をもってローン返済に充当されます。
死亡、高度障がいに加え、働けない状態(就業不能状態)が3ヵ月を超えるとローン返済額と同額の給付金が支払われ、さらに就業不能状態が12ヵ月を超えると住宅ローン残高相当額の保険金が支払われます。
対象商品 | ・住宅ローン ・借換・買替ローン ・有担保フリーローン など |
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金利負担 (保険料相当額) |
保険料相当額を住宅ローンの金利に上乗せさせていただきます。 (年0.1%) ※夫婦連生団信をお選びの場合、保険料相当額を住宅ローン金利に上乗せさせていただきます。(年0.3%) |
保険種類 | 死亡保険金・高度障がい保険金・長期就業不能保険金・就業不能給付金 |
保険金額 | 最高1億円 (ろうきん団信、就業不能保障団信、オールマイティ保障型団信との通算で1億円までとなります。) ※ご融資金額の範囲内となります。 |
加入年齢 | 加入日現在の年齢が満18歳以上および、保障開始日現在満66歳未満 |
継続加入年齢 | 最終ご返済時の年齢が満76歳の誕生日の前日まで |
※ご利用にあたっては、健康状態等を告知していただく必要があります。また、健康状態等によりご加入をお断りする場合があります。
※店頭に説明書をご用意しております。詳しくは<中央ろうきん>営業店までお問い合わせください。
死亡、高度障がいに加え、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病に罹患した場合についても、保険金をもって住宅ローンの返済に充当されます。ご本人様とご家族に、治療に専念できる安心感をご提供いたします。
対象商品 | ・住宅ローン ・借換・買替ローン ・有担保フリーローン など |
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金利負担(保険料相当額) | 保険料相当額を住宅ローンの金利に上乗せさせていただきます。 (年0.3%) |
保険種類 | 死亡保険金・高度障がい保険金・3大疾病保険金・障がい保険金 |
保険金額 | 最高1億円 (ろうきん団信、就業不能保障団信、オールマイティ保障型団信との通算で1億円までとなります。) ※ご融資金額の範囲内となります。 |
加入年齢 | 加入日現在の年齢が満18歳以上および、保障開始日現在満51歳未満 |
継続加入年齢 | 最終ご返済時の年齢が満76歳の誕生日の前日まで |
※ご利用にあたっては、健康状態等を告知していただく必要があります。また、健康状態等によりご加入をお断りする場合があります。
※店頭に説明書をご用意しております。詳しくは<中央ろうきん>営業店までお問い合わせください。
ガンは進行過程に関わらず、全額保険金をお支払いします。ただし、上皮内ガン・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは、お支払の対象となりません。
(*1)ガン | 保障開始日から90日を経過して、保険期間中に初めて所定のガン(悪性新生物)に罹患したと医師に診断確定された時 |
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(*2)急性心筋梗塞 | 保障開始日以後の疾病を原因として、急性心筋梗塞を発病し、
・初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき ・急性心筋梗塞の治療のための手術を受けたとき |
(*3)脳卒中 | 保障開始日以後の疾病を原因として、脳卒中を発病し、
・初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき ・脳卒中の治療のための手術を受けたとき |
保障開始日以後のケガや病気を原因として、保険期間中に所定の身体障がいの状態(国民年金法施行令に規定する障がい基礎年金の障がい等級1級に相当する障がい状態)になった時、お支払いします。
中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号
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