特定口座について
特定口座のメリット
特定口座をご利用いただくと、〈中央ろうきん〉がお客様に代わって譲渡損益等を計算し「特定口座年間取引報告書」を作成します。
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メリット1
納税が
「べんり」に!特定口座の「源泉徴収あり」の口座を利用すると確定申告なしで納税を終えることができます。 -
メリット2
譲渡損益の計算が
「じどう」に!特定口座の譲渡損益の計算は自動的に行われます。 -
メリット3
確定申告が
「かんたん」に!確定申告する場合でも「特定口座年間取引報告書」を利用して簡易な確定申告ができます。
特定口座の仕組み
「特定口座」をご利用いただくと、〈中央ろうきん〉が特定口座での所得金額等を計算した「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、お客様ご自身で煩雑な計算作業等をすることなく簡易に確定申告を行うことができます。なお、「源泉徴収あり」の口座を選んでいただきますと、確定申告が原則不要となります。
源泉徴収・還付の仕組み
「源泉徴収あり」をお選びいただくと、換金の都度、年初からの損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
特定口座のお申込み手続き
「特定口座」をお申し込みいただく際には、次の書類等をご用意ください。
- 特定口座開設届出書
- 届出書は当金庫にご用意しています。
- 本人確認書類
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 投資信託取引口座のお届出印
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写し)
特定口座に関する留意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関につき1口座となります。
- 特定口座を開設いただく前のお取引は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とはなりません。
- 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は、受渡日となります。また、1年間のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までが対象となります。
- 特定口座への分配金の受入れを希望しない場合や源泉徴収「あり/なし」の変更は、その年の最初の分配金の受入れまたは最初の換金・償還のいずれか早い方までに所定のお手続きが必要となります。
- 海外転勤等により出国される場合は、所定のお手続きが必要となります。
- 特定口座でお預りする投資信託の残高がなくなった日から2年間を経過し、その年の年末までの間に特定口座でのお取引がなかった場合は、翌年1月1日に「特定口座廃止届出書」の提出があったものとし、特定口座を廃止いたします(みなし廃止)。
- 確定申告をすることにより、国民健康保険料等に影響を与える場合があります。
- 具体的な税制上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
- 特定口座をご利用いただく際には、必ず特定口座取引約款をご確認ください。
投資信託に関する
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〈中央ろうきん〉コンタクトセンター
0120-383-837
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土日10:00~17:00
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- 12月31日~1月3日は休業となります。
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