NISA(少額投資非課税制度)について
NISAとは
2014年1月より導入された投資から生じる収益金や売却益が非課税となる制度です。投資の上限は年間120万円で、日本に住む18歳以上の方が利用できます。NISA制度を利用すると、上場株式、公募株式投資信託から得られる収益分配金や売却益等にかかる税金が非課税となります。
令和5年度税制改正に伴い、2024年から名称・制度が変更される予定です。
- 所得税に復興特別所得税が付加され、2013年1月から10.147%、2014年1月から20.315%となりました。
- NISAは、2014年からスタートした少額投資非課税制度で、2016年からは年間最大120万円の非課税投資枠を利用した投資が可能となりました。
- 公社債投資信託は、2016年の課税方式変更により特定口座での管理が可能となりました。
NISAのポイント
-
POINT1
対象は、日本にお住まいの
満18歳以上の方日本にお住まいの方で、NISA口座を開設する年の1月1日時点で満18歳以上の方が対象となります。 -
POINT2
年間最大120万円まで
非課税投資が可能非課税の対象は「年間120万円(5年で最大600万円)までの投資」です。そのため、値上がり等によりNISA口座の残高が120万円を超えても非課税枠には影響しません。- 分配金を再投資する場合は、年間非課税投資枠が費消されます。
-
POINT3
非課税期間は最長5年間上場株式、公募株式投資信託から得られる収益分配金や売却益等にかかる税金が5年間非課税となります。
NISAの制度概要
NISAのご利用には
「NISA口座」の開設が必要です
NISAのポイント!
NISAの活用イメージ
NISA(少額投資非課税制度)についての留意事項
- 同一の勘定設定期間に開設できるNISA口座は全ての金融機関を通じてお一人様1口座です。(金融機関の変更等を行った場合を除く)
- NISA口座内の取引により損失が発生した場合、特定口座等他の株式投資信託等の取引と損益通算することはできません。また、繰越控除することもできません。
- 投資上限額120万円には手数料を含めません。約定金額(基準価額×口数)の合計が120万円まで投資することができます。
- 分配金を受け取る場合は非課税ですが、分配金再投資時において、投資上限額120万円を超えた場合は課税扱いになります。
- すでに保有している投資信託をNISA口座に移管することはできません。
- 非課税投資枠の未使用額を翌年以降へ繰越すことはできません。また、売却や基準価額下落による非課税投資枠の再利用はできません。
- 投資信託における分配金のうち、特別分配金は非課税であり、税法上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間非課税投資枠が費消されます。
- 金融機関によって、取扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。中央労働金庫では、税法上の株式投資信託のみ取扱っています。
- 「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。「一般NISA」と「つみたてNISA」の変更を行う場合は暦年単位となります。
- この案内は、今後の改正等により取扱いが変更となる可能性があります。
投資信託に関する
お問い合わせ、ご相談はこちら
-
店舗・オンラインでの
ご相談をご希望の方ご来店・
オンライン相談予約 -
お近くの店舗・
ATMはこちら店舗検索
〈中央ろうきん〉コンタクトセンター
0120-383-837
受付時間/平日9:00~19:00
土日10:00~17:00
- 祝日は休業となりますが、祝日が 土・日曜日の場合は営業いたします。
- 12月31日~1月3日は休業となります。
よく見られているページ
あなたが最近見たページ
〈中央ろうきん〉
投資信託ナビ
〈中央ろうきん〉
インターネットバンキング投資信託
投資信託を知る
投資信託お役立ち情報