閉じる

メニュー
閉じる

2024年12月DC法改正のご案内

2024年12月のDC法改正とは?

iDeCo拠出限度額の見直し

DB等の他制度に加入している方(公務員等を含む)はiDeCoの拠出限度額が月額1.2万円から月額2.0万円に引き上げられます。

iDeCo拠出限度額の見直し

  1. DB等の他制度のみに加入している方(企業型DC非加入者)は、企業型DCの事業主掛金額はないものと考えます。
  2. DB等とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済をいいます。DB等の他制度掛金相当額は、事業主(人事や福利厚生担当者等)にご確認ください。
  3. iDeCoの拠出限度額は、「各月の企業型DCの事業主掛金額」と「DB等の他制度掛金相当額」と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
  • 既にiDeCoに加入されている方でも、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、現在拠出しているiDeCoの掛金が減額調整される場合があります。またその結果、iDeCoの掛金の最低額(月額5千円)を下回ると、掛金を拠出できなくなる可能性があります。

掛金拠出額の違いによる節税効果への影響

【例:第2号被保険者 所得税・住民税の軽減効果について】

例:第2号被保険者(公務員)所得税・住民税の軽減効果について

  • 労働金庫連合会作成のろうきんiDeCoスペシャルサイト「節税シミュレーター」より2024年4月時点における税制・関係法令等に基づき算出しています。条件により結果が異なります。
  • 上記試算例は年齢40歳未満の方で、「社会保険料控除額は年収の14.75%」、「基礎控除以外の人的控除(配偶者控除・扶養控除等)がない」、「その他の所得控除がない」、「住宅ローン控除の適用がない」等、一定の前提による概算額です。
  • 課税対象となる所得がない専業主婦(夫)等(第3号被保険者)には、所得控除の適用はありません。(iDeCo掛金を配偶者の所得控除適用対象とすることはできません。)
  • 掛金の納付方法により所得控除の適用方法が異なります。(口座振替の場合、年末調整または確定申告により所得税が軽減されます。給与天引きの場合、あらかじめiDeCo掛金分を除いた所得額に応じた所得税が毎月の賃金から控除されます。)
  • 住民税は、当年の所得額をもとに翌年の税額が計算される方式(前年課税方式)のため、iDeCoに加入した翌年6月〜翌々年5月までの税額が軽減されることになります。

所得控除について

加入いただいた最初の年は、申込受付月によって「小規模企業共済等掛金控除証明書」(国民年金基金連合会作成)の発行時期が異なります。そのため、ご勤務先における年末調整の書類提出期日に間に合わない場合、所得控除の適用を受けるためには、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要がございます。詳しくは、こちらをご確認ください。

iDeCo掛金の年単位拠出の取扱いについて

  • 企業型確定拠出年金(企業型DCに加入する方は2022年10月1日から、DB等の他制度に加入している方(公務員等を含む)は、2024年12月1日から 、iDeCo掛金の拠出方法は「毎月定額拠出」のみ選択可能となります。
  • 現在、DB等の他制度に加入している方(公務員等を含む)でiDeCo掛金の拠出方法が「年単位拠出」となっている場合は、「毎月定額拠出」への変更のお手続きが必要となります。
  • 「毎月定額拠出」への切り替え手続きを行わなかった場合、2024年12月掛金(2025年1月引き落とし)以降、iDeCo掛金が拠出停止となります。
  • お手続きについては〈中央ろうきん〉コンタクトセンターもしくはお取引店までお問い合わせください。

iDeCo加入時等の事業主の証明書の廃止
(会社員・公務員の方)

iDeCoの掛金納付方法を「個人払込」にする場合、2024年12月以降は「事業主の証明書」のご提出が不要となります。

  • 「事業主払込」を選択する場合は、別途「事業主払込に関する証明書」のご提出が必要となります。

申込み手続きのご案内

お申込みは、〈中央ろうきん〉お取引店のほか、Webでもお手続きいただくことができます。

掛金額変更や運用方法の見直し等のご案内

〈中央ろうきん〉では、iDeCo加入後も皆さまのセカンドライフに向けた資産づくりをサポートします。

iDeCoお申込みにあたっての留意事項

  • iDeCo加入時、および加入以降、受給が終了するまで所定の手数料が必要です。
  • 障害・死亡等の事由に該当した場合を除き、原則としてiDeCoに積み立てた資産を60歳まで引き出し(中途解約)することはできません。(通算加入者等期間が10年に満たない場合、給付を請求できる年齢は通算加入者等期間に応じて繰り下がります。また、75歳到達により、それまで給付の請求がない場合は一時金として支払われます。)
  • 投資信託等のリスク性商品で運用を行う場合、運用結果により受取金額は掛金元本の累計を下回る場合があります。
  • ご転職・ご退職・雇用形態の変更等により、iDeCoに登録されている「国民年金の被保険者種別」や「企業年金等(他年金)の加入状況」等に変更がある場合、速やかにお手続きをお願いいたします。お手続きが行われていないと、掛金拠出が停止される場合がありますので、ご注意ください。
  • 別途ご用意しているリーフレット等で詳細をご確認ください。
  • 本サイトは作成時点における税制・関係法令等に基づき作成しております。
  • 今後、法改正・取扱変更等の可能性がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
  • 個別の税務取扱等につきましては、税務署・税理士等にご確認ください。
  • 詳細については〈中央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

オンライン相談のご案内はこちら

〈中央ろうきん〉コンタクトセンター

0120-383-837

受付時間/平日9:00~19:00
土日10:00~17:00

  • 祝日は休業となりますが、祝日が 土・日曜日の場合は営業いたします。
  • 12月31日~1月3日は休業となります。
iDeCoナビ Page top Top チャットで問い合わせる Chat