企業型DC加入者の皆様
2022年10月DC法改正のご案内
2022年10月のDC法改正とは?
2022年10月の確定拠出年金法改正により、企業型DC加入者がiDeCoに加入する場合においても規約への定めが不要となり、これまでiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も、iDeCoに原則加入できるようになりました。
セカンドライフの準備に向けて、企業型DCとあわせてiDeCoを活用した資産形成を考えてみませんか?

iDeCoとは、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。加入者自らが掛金を拠出して、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。
企業型DCとiDeCoの仕組み
企業型DC
会社が掛金を拠出
iDeCo
自分で掛金を拠出
「企業型DC」と「iDeCo」の特徴を比較
企業型DC | iDeCo | ||
---|---|---|---|
税制優遇 | 拠出時 | - | 掛金が 全額所得控除 |
運用時 | 運用益が非課税 | 運用益が非課税 | |
受取時 | 公的年金等控除または退職所得控除の対象 | 公的年金等控除または退職所得控除の対象 | |
払出制限 | 原則60歳まで不可 (企業によって異なります) |
原則60歳まで不可 | |
運用コスト | 信託報酬等 | 信託報酬等 | |
管理コスト | 企業が負担 | 個人が負担 |
企業型DC+iDeCo つみたてシミュレーション
30歳・年収400万円の方が、企業型DC(事業主掛金:毎月1万円)に加え、iDeCoに自身で毎月2万円拠出し、運用利回り2.0%で30年間運用した場合
- 労働金庫連合会作成のろうきんiDeCoスペシャルサイト「節税シミュレーター」より2022年10月時点における税制・関係法令等に基づき算出しています。条件により結果が異なります。
- 上記試算例は、「社会保険料控除額は年収の14.65%」、「基礎控除以外の人的控除(配偶者控除・扶養控除等)がない」、「その他の所得控除がない」、「住宅ローン控除の適用がない」等、一定の前提による概算額です。
- 特別法人税について
iDeCoは、掛金を拠出した時点では各加入者の年金支給額が確定していないため、実際の給付時まで課税を繰り延べることとされ、その遅延利息に相当するものとして、年金積立金に対して、1.173%の特別法人税が課税されることが法人税法で定められています。ただし、確定拠出年金法が施行された2001年以降、実際に課税されたことはありません。
加入にあたってのチェックポイント
加入条件
- 企業型DCおよびiDeCoの掛金が各月拠出であること
- 企業型DCでマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと
- マッチング拠出とは
企業型DCの事業主掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる仕組みです。
マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出を利用するか、iDeCoに加入するかをご自身で選択できます。
掛金上限額について
企業型DCのみに加入している方 | 企業型DCと確定給付型の 他制度※に 加入している方 |
|
---|---|---|
iDeCoの 掛金上限額 |
月額5.5万円 - 企業型DCの事業主掛金額(月額)
|
月額2.75万円 - 企業型DCの事業主掛金額(月額)
|
- 確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済
ケース1

企業型DCのみに加入しているAさん
企業型DCの事業主掛金額:2万円
5.5万円 - 2万円 = 3.5万円
⇒iDeCoは拠出限度額2万円まで拠出可能
ケース2

企業型DCと確定給付企業年金(DB)に加入しているBさん
企業型DCの事業主掛金額:1.75万円
2.75万円 - 1.75万円 = 1万円
⇒iDeCoは1万円まで拠出可能
- 確定給付型の他制度に加入している方は、2024年12月の法改正によってiDeCoの掛金の上限が小さくなったり、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。詳しくはこちら、もしくはお勤め先の人事関連部署にご確認ください。
掛金額の確認方法
企業型DCの加入者向けWebサイトで、ご自身の「企業型DC事業主掛金額」および「iDeCo拠出可能見込み額」を確認することができます。
- イラストはイメージです。企業型DCの記録関連運営管理機関によって表示方法は異なります。
企業型DCの加入者向けWebサイトは、以下の4社の記録関連運営管理機関が運営しています。ご利用されている記録関連運営管理機関のWebサイトよりログインください。
ログインに必要な加入者口座番号(ID)やパスワード(暗証番号)は、企業型DC加入時に送付される通知をご確認ください。
- 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)
- 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社(NRK)
- 損保ジャパンDC証券株式会社
- SBIベネフィット・システムズ株式会社
所得控除について
加入いただいた最初の年は、申込受付月によって「小規模企業共済等掛金控除証明書」(国民年金基金連合会作成)の発行時期が異なります。そのため、ご勤務先における年末調整の書類提出期日に間に合わない場合、所得控除の適用を受けるためには、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要がございます。詳しくは、こちらをご確認ください。
申込み手続きのご案内
iDeCoお申込みにあたっての留意事項
- iDeCo加入時、および加入以降、受給が終了するまで所定の手数料が必要です。
- 障害・死亡等の事由に該当した場合を除き、原則としてiDeCoに積み立てた資産を60歳まで引き出し(中途解約)することはできません。(通算加入者等期間が10年に満たない場合、給付を請求できる年齢は通算加入者等期間に応じて繰り下がります。また、75歳到達により、それまで給付の請求がない場合は一時金として支払われます。)
- 投資信託等のリスク性商品で運用を行う場合、運用結果により受取金額は掛金元本の累計を下回る場合があります。
- ご転職・ご退職・雇用形態の変更等により、iDeCoに登録されている「国民年金の被保険者種別」や「企業年金等(他年金)の加入状況」等に変更がある場合、速やかにお手続きをお願いいたします。お手続きが行われていないと、掛金拠出が停止される場合がありますので、ご注意ください。
- 別途ご用意しているリーフレット等で詳細をご確認ください。
- 本サイトは作成時点における税制・関係法令等に基づき作成しております。
- 今後、法改正・取扱変更等の可能性がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 個別の税務取扱等につきましては、税務署・税理士等にご確認ください。
- 詳細については〈中央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。
よく見られているページ
あなたが最近見たページ
お問い合わせ・ご相談はこちら
-
店舗・オンラインでのご相談をご希望の方
ご来店・オンライン相談予約
iDeCoナビ
企業型DCにご加入している方へ
iDeCoへの加入をご検討されている方へ
既にiDeCoをご契約されている方へ