iDeCoの2026年12月制度改正のご案内
積立上限額の引き上げについて
もっと手取りを守りながら、もっと貯められる制度に
2026年12月からiDeCoの毎月の積立上限額(拠出限度額)が引き上げられ、今まで以上に節税しながら、よりたくさんの資産を非課税で運用できるようになります。
ポイント
iDeCoは積立額(拠出額)が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になるため、積立額を増やすほど所得税・住民税の負担を軽減できます。そのうえ、積み立てた資産から生み出される運用益は全額「非課税」のため、運用額が大きいほど非課税の効果がますます発揮されます。
積立上限額の引き上げ内容
積立上限額(拠出限度額)は加入資格(お勤め状況など)によって異なり、例えば会社に企業年金がない会社員の方は月額23,000円から62,000円へ、国家公務員・地方公務員の方は20,000円から54,000円へ(※62,000円-他制度掛金相当額8,000円)大幅にアップします。
| 加入資格 | 改正前 (2026年11月まで) |
改正後 (2026年12月以降) |
|---|---|---|
| 自営業者など 第1号被保険者・ 任意加入被保険者※1 |
月額 68,000円 (年額816,000円)
|
月額 75,000円 (年額900,000円)
|
| 会社員※2・公務員※3 第2号被保険者 |
会社に企業年金※4がない会社員 月額 23,000円 (年額276,000円) |
月額 62,000円 (年額744,000円)
|
| 会社に企業年金※4がある会社員 または公務員※3 月額 20,000円 (年額240,000円)
|
||
| 専業主婦(夫)※6など 第3号被保険者 |
月額 23,000円 (年額276,000円) |
月額 23,000円 (年額276,000円)
|
| 60歳以上70歳未満の 国民年金被保険者以外※7 |
- (加入不可) |
月額 62,000円 (年額744,000円) |
- 任意加入被保険者とは、60歳以上65歳未満の方もしくは海外居住者の方で、国民年金保険料の納付済期間が480月に達しておらず、国民年金に任意で加入した方をいいます。
- 厚生年金に加入するパートタイマー等の方も含みます。
- 国家公務員または地方公務員共済組合の長期組合員の方をいいます。
- 企業型DCやDB等(確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度)。なお、企業型DCでマッチング拠出や掛金の年単位拠出をご利用の方はiDeCoに加入できません。
- 公務員等の他制度掛金相当額は厚生労働省の告示で定められており、国家公務員・地方公務員の方の他制度掛金相当額は月額8千円、私立学校教職員共済制度の方の他制度掛金相当額は月額7千円となります。
- 専業主婦(夫)等の掛金を配偶者の所得控除の対象とすることはできません。
- 老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、企業型DCでマッチング拠出や掛金の年単位拠出ををご利用でない方が対象となります。
積立額の違いによる節税効果の例
<所得税・住民税の軽減効果のめやす>
- 以下の例はあくまでめやすであり、概算金額を示唆・保証するものではありません。

- 上記試算例は、年齢40 歳未満の方で、「社会保険料控除は年収の14.715%」、「基礎控除以外の人的控除(配偶者控除・扶養控除等)がない」、「その他の所得控除がない」、「住宅ローン控除の適用がない」等、一定の前提のもと、所得税率・住民税率を上記と仮定した場合の概算額であり(※復興特別所得税は考慮していません)、実際の税率・金額を保証するものではありません。税率・金額は条件によって異なります。
- 2026年4月現在の関係法令・税制等に基づき作成しており、記載内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。また、記載内容・数値等は予告なく変更する場合があります。
- 積立額(掛金拠出額)は、加入資格により上限が異なります。
- 課税対象となる所得がない専業主婦(夫)等(第3号被保険者)には、所得控除の適用はありません。(iDeCo掛金を配偶者の所得控除適用対象とすることはできません。)
- 掛金の納付方法により所得控除の適用方法が異なります。(口座振替の場合、年末調整または確定申告により所得税が軽減されます。給与天引きの場合、あらかじめiDeCo掛金分を除いた所得額に応じた所得税が毎月の賃金から控除されます。)
- 住民税は、当年の所得額をもとに翌年の税額が計算される方式(前年課税方式)のため、iDeCoに加入した翌年6月~翌々年5月までの税額が軽減されることになります。
積立額の幅が広がると、資産形成の計画がより柔軟に立てられるようになりますね!
加入可能年齢の引き上げについて
もっと多くの人が、もっと長く利用できる制度に
2026年12月からiDeCoの加入可能年齢が引き上げられ、働き方にかかわらず70歳になるまでiDeCoに新しく加入したり、積立を続けられるようになります。
ポイント
より長期の積立期間が確保できるようになることで、利息が利息を生む「複利効果」を活かして資産のさらなる成長をねらえます。60歳以降も働く方にとっては、所得控除で節税しながら資産を積み増しできるようになり、将来の受取額を増やして老後の安心をぐっと高められます。
加入可能年齢の引き上げ内容

- 公的年金の「老齢基礎年金」やiDeCoの老齢給付金を受給していない方で、次の①~③のいずれかに該当する方が加入可能年齢の引き上げ対象となります。
- ①iDeCo加入者
- ②iDeCo運用指図者
- ③企業年金からiDeCoに資産を移換する方
- 2029年11月末までの経過措置期間は、上記①~③に該当しない方(これまでiDeCoや企業年金を利用していない方)も引き上げ対象となり、加入が可能です。 ※経過措置期間中であっても、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給している方は加入できません。
60歳以降もお勤めや自営業で収入を得る方
節税できた分を積立資金や生活費に充当できるから、効率的に老後準備のラストスパートがかけられる!
今からでも老後準備が間に合うか不安な方
50代でiDeCoに加入したとしてもまだまだ長く積み立てられるから、始めるのに遅くはない!
お勤め先の企業型DC(確定拠出年金)の拠出が60歳で終了する方
DCの資産をiDeCoに移すことで、60歳以降も継続して積み増しできる!
ご注意ください
- 公的年金の「老齢基礎年金」やiDeCoの老齢給付金を70歳未満で受給する場合、受給に伴いiDeCoに加入できなくなります。
- お勤め先の企業型DCでマッチング拠出や掛金の年単位拠出をご利用の方はiDeCoに加入できません。
60歳以降のiDeCoの選択肢
いつまで積立する?いつから受け取る?
選択肢が拡大した分、悩ましくなった問題にも〈中央ろうきん〉が寄り添います。
-
積立できる上限額と
上限年齢が引き上げ!積立を継続する
(新規加入する)最長で70歳になるまで
積立継続が可能に! -
非課税での
運用継続が可能積立を止めて資産の
運用のみを継続する運用利回りに応じて
資産の成長をねらえます -
「退職所得控除」や「公的年金等控除」の対象に
積み立てた資産を
受け取る60歳※~75歳前の任意のタイミングでお受け取りください- 受取可能年齢はご加入状況によって
異なります。
- 受取可能年齢はご加入状況によって
申込み手続きのご案内
お申込みは、〈中央ろうきん〉お取引店のほか、Webでもお手続きいただくことができます。
掛金額変更や運用方法の見直し等のご案内
〈中央ろうきん〉では、iDeCo加入後も皆さまのセカンドライフに向けた資産づくりをサポートします。
-
iDeCoを活用した資産運用について
わかりやすく解説!iDeCo既契約者向け動画
-
掛金額変更や
運用の見直し方法について詳しくご案内!iDeCo運用見直しガイド
-
年金資産状況の照会や、
運用の見直し手続きはこちらご加入者向けWebサイト
「確定拠出年金インターネットサービス」(JIS&T)
iDeCoお申込みにあたっての留意事項
- iDeCo加入時、および加入以降、受給が終了するまで所定の手数料が必要です。
- 障害・死亡等の事由に該当した場合を除き、原則としてiDeCoに積み立てた資産を60歳まで引き出し(中途解約)することはできません。(通算加入者等期間が10年に満たない場合、給付を請求できる年齢は通算加入者等期間に応じて繰り下がります。また、75歳到達により、それまで給付の請求がない場合は一時金として支払われます。)
- 投資信託等のリスク性商品で運用を行う場合、運用結果により受取金額は掛金元本の累計を下回る場合があります。
- ご転職・ご退職・雇用形態の変更等により、iDeCoに登録されている「国民年金の被保険者種別」や「企業年金等(他年金)の加入状況」等に変更がある場合、速やかにお手続きをお願いいたします。お手続きが行われていないと、掛金拠出が停止される場合がありますので、ご注意ください。
- 別途ご用意しているリーフレット等で詳細をご確認ください。
- 本サイトは作成時点における税制・関係法令等に基づき作成しております。
- 今後、法改正・取扱変更等の可能性がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 個別の税務取扱等につきましては、税務署・税理士等にご確認ください。
- 詳細については〈中央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。
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